国民年金の手続き(年金の受給・遺族年金)
年金の受給
遺族基礎年金
請求手続きできる条件 次の1と2に共に該当するかたが遺族基礎年金を受給できます。
- 国民年金の加入者又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたかたが亡くなった当時、生計を維持されていた子のある妻、又は子が受けられる年金です。
- ※子とは、受給権を得た当時、18歳到達年度の末日までにある子、又は、障害等級が1級、2級の状態にある20歳未満の子をいいます。
- 亡くなったかたの保険料の納付状況が次のアかイどちらかに該当すること
- ア 保険料の滞納期間が3分の1以上ないこと
- ※死亡日の前々月までの被保険者期間で判定します。
- ※免除期間、学生の納付特例期間は滞納ではありません。
- イ 直近の1年間に滞納がないこと
- ※死亡日の前々月までの1年間で判定します。
- ※免除期間、学生の納付特例期間は滞納ではありません。
- ※この規定は、平成28年3月31日までの死亡日に適用されます。
- ア 保険料の滞納期間が3分の1以上ないこと
請求手続きの場所
1 市役所で手続きする場合
第1号被保険者、任意加入被保険者として加入中に亡くなった場合で、遺族厚生年金、遺族共済年金の受給権が発生しない場合は、市役所で手続きをお願いします。
2 社会保険事務所で手続きする場合
第1号被保険者、任意加入被保険者として加入中に亡くなった場合で、遺族厚生年金、遺族共済年金の受給権が発生する場合は、社会保険事務所で手続きをお願いします。
※遺族厚生年金の受給権が発生する多くの場合は次の4つです。
- ア 会社在職中に亡くなったとき
- イ 会社在職中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に亡くなったとき。
- ウ 1級または2級の障害年金の受給者が死亡したとき。
- エ 亡くなったかたが、厚生年金の被保険者期間があり、死亡日に既に老齢厚生年金を受給しているか老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているとき
請求手続きに必要な書類
- 亡くなったかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
- 年金請求されるかた本人名義の預金通帳
遺族基礎年金の場合、請求されるかたが複数になるケースがありますが、請求されるかた全員の預金通帳をお願いします。
(例)子2人+妻 → 預金通帳3人分 - 年金請求されるかたの戸籍謄本
- 死亡診断書(医師が発行)又は市区町村長発行の死亡届記載事項証明書(死亡届を提出した市区町村で発行されます。死亡届から1ヶ月内であって、遺族年金請求に使う目的であれば発行されます。)
- 亡くなったかたの住民票(亡くなったあとで発行する住民票を「除の住民票」と呼んでいます。)
- 年金請求されるかたの世帯全員の住民票
- 年金請求されるかたが、妻である場合は、妻の所得証明(市役所の税務課で請求してください。)
- 年金請求されるかたが、中学校を卒業されている場合、高校等在学のかたは在学証明等の在学中であることのわかるもの、社会人等である場合は、そのかたの所得証明(市役所の税務課で請求してください。)
基本書類は以上のものですが、ケースにより別途必要書類がある場合があります。手続き相談を承るときにお伝えさせていただきます。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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