年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
- 老齢基礎年金を受給している方
以下の支給要件を全て満たしている必要があります
65歳以上である
世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
年金収入額(注1)とその他所得額の合計が約88万円以下である - 障害基礎年金を受給している方
以下の要件を全て満たしている必要があります
障害基礎年金の受給者である
前年の所得額(注1)が約472万円以下(注2)である - 遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を全て満たしている必要があります
遺族基礎年金の受給者である
前年の所得額(注1)が約472万円以下(注2)である
(注1) 障害年金、遺族年金等の非課税収入は、判定に用いる所得に含まれない
(注2) 扶養親族等の数に応じて増額
請求手続きについて
- 新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から9月初旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。
同封のハガキ(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し提出してください。
令和6年1月4日までに請求手続が完了しますと、令和5年10月分からさかのぼって受け取ることができます。 - 年金を受給し始める方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所国保課で請求手続きをしてください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。
『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。