年金保険料の免除制度
免除・猶予の種類
- 申請免除
所得が少なく、保険料を納付することが困難な場合に、本人の申請によって保険料を免除する制度です。全額免除、1/4免除、半額免除、3/4免除があります。
免除を受けるためには、本人の所得・配偶者の所得及び世帯主の所得が審査されます。
ただし、50歳未満の方は本人の所得・配偶者の所得のみで審査する納付猶予制度があります。 - 法定免除
次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。- 生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。 - 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。 - 国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。
- 生活保護の生活扶助を受けている方
- 学生納付特例制度
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
申請年度において特例制度の対象となっている学校に在学している方で、所得が一定以下である方が対象となります。
申請できる方
上記1、2、3に当てはまる方
期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)
申請に必要なもの
共通で必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
- 来庁される方の本人確認書類
- 委任状(来庁される方が同一世帯の方の場合は不要)
各手続きで必要なもの
申請免除
- 雇用保険被保険者離職票等(失業などを理由とするときは必要)
法定免除
- 免除事由が確認できるもの(事由により異なるため一度お問い合わせください)
学生納付特例制度
- 申請年度に学生であることがわかるもの(学生証・在学証明書等)
申請方法
市役所窓口での手続き、オンライン、郵送でお手続きいただけます。
- オンライン手続きは、次を確認ください。
- 学生納付特例を申請する際に在学予定期間を記載し、学生納付特例の承認を受けた方には、翌年度以降「国民年金保険料学生納付特例申請書」(ハガキ型)が日本年金機構より郵送されます。必要事項を記入し返送することで、該当年度の学生納付特例の申請手続きとなります。
その他・注意事項
- 未納のままにしておくと、不慮の事態が発生した際に障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられないことや老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。
- 詳しくは次を確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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