年金保険料の免除制度(保険料免除 ・納付猶予制度)
保険料免除制度(申請免除)
所得が少なく、保険料を納付することが困難な場合に、本人の申請によって保険料を免除する制度です。
本人の所得・配偶者の所得及び世帯主の所得が審査されます。
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
申請できる方
失業や所得が少ないなどの理由で保険料の納付が困難な方
注意事項
- 既に納付済みの期間は申請の対象外となります。ただし、前納にて納付済みの期間については、受付日の属する月以降の期間についてのみ申請可能です。
- 4分の1免除、半額免除、4分の3免除の承認を受けた場合は、保険料をそれぞれ4分の3納付、半額納付、4分の1納付しないと未納扱いとなります。
- 平成21年4月以降の免除期間について、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の承認を受けた場合は、それぞれ2分の1、8分の5、4分の3、8分の7が老齢年金額の計算に反映されます。(一部免除の場合は納付を行った場合のみ反映)
保険料納付猶予制度
所得が少なく、保険料を納付することが困難な場合に、本人の申請によって保険料の支払いを猶予する制度です。
本人の所得及び配偶者の所得が審査されます。
申請できる方
50歳未満の方で、失業や所得が少ないなどの理由で保険料の納付が困難な方
注意事項
- 既に納付済みの期間は申請の対象外となります。ただし、前納にて納付済みの期間については、受付日の属する月以降の期間についてのみ申請可能です。
- 納付猶予の承認期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要な資格期間に入りますが、老齢年金額の計算には反映されません。
保険料免除・納付猶予制度の申請に必要なもの
必ず必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
- 来庁される方の本人確認書類
来庁される方が別世帯の方の場合
- 委任状
退職(失業)などを理由とする場合(いずれか1点)
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険受給資格通知書
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」及び申請した時の添付書類
事業の廃止(廃業)または休止を理由とする場合
年月日及び事実が記載された書類を1点
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る)または廃止届証明書
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業届出書または事業廃止届出書の写し(受付印のあるものに限る)
- その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
保険料免除・納付猶予制度の申請期間
7月~翌年6月
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)は、申請が可能です。
保険料免除・納付猶予制度の申請方法
市役所窓口での手続き、オンライン、郵送でお手続きいただけます。
- オンライン手続きは、次を確認ください。
その他・注意事項
- 保険料免除・納付猶予制度の承認を受けた期間については、10年以内であれば保険料を後から納付すること(追納)ができます。ただし、承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は追納の際に加算額が上乗せされます。
- 未納のままにしておくと、不慮の事態が発生した際に障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられないことや老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。詳しくは次を確認ください。
【Foreign Languages pamphlet】多言語パンフレット
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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