パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

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ページ番号1006153  更新日 2024年4月17日

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東海市では、「東海市男女共同参画基本計画」を策定し、性別に関わらずそれぞれの個性を活かし、多様な生き方、働き方ができる社会の実現を目指しています。

その一環として、パートナーシップを形成しようとする方々が宣誓を行い、その宣誓を市が証明する「パートナーシップ宣誓制度」を令和5年4月から導入しました。

さらに、令和6年4月から「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」とし、パートナーシップ及び、パートナーシップにある者のほかに、三親等内の近親者も希望する場合は、宣誓証明書等に名前を記載できるように制度の対象となる者を拡大しました。

この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、性的マイノリティの方々をはじめ様々な事情により婚姻制度を利用することができない方々の生きづらさの軽減を図るとともに、市民や事業者に本制度に対する理解が広がり、お互いの人権を尊重しながら、共生できる社会の実現を目指すものです。

制度の概要

同性・異性を問わず、お互いを人生のパートナーとし、相互に協力し合うことにより、共同生活を行うことを約束したパートナーシップの関係であることを宣誓し、市が「宣誓証明書」及び「宣誓証明カード」を交付する制度です。

また、二人(一方又は双方)の三親等内の近親者も含めて家族として、ファミリーシップ関係を宣誓することができます。

性的マイノリティの方に限らず、様々な事情により、婚姻の意思があっても、現行の民法及び戸籍法上の婚姻制度では不都合などがあり、生きづらさを抱えている方(事実婚を含む)も対象となります。

※詳細は「利用の手引き」をご覧ください。

宣誓をすることができる方

下記の要件をすべて満たしていること。

  1. 双方が成年に達していること。(満18歳以上)
  2. 双方が東海市に住所を有していること又は、一方が東海市に住所を有し、他方が3か月以内に転入を予定していること。
  3. 配偶者がいないこと。
  4. 宣誓者以外の方とパートナーシップ・ファミリーシップ又はそれに類する関係にないこと。
  5. 民法の規定により婚姻できない関係(近親者)でないこと。ただし、ともに宣誓しようとする者同士がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、またはしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。

宣誓手続きの流れ

1 宣誓日の事前予約

宣誓希望日の7日前(土日祝日及び年末年始を除く。)までに、電話又はメールで予約をしてください。

《予約連絡先》

総務部市民協働課

電話:052-603-2211又は0562-33-1111

メール:chiiki@city.tokai.lg.jp

※宣誓ができる時間帯は、平日の午前9時から午後5時までです。

※メールで予約される場合、送信時に以下の内容を記入してください。

  • 宣誓希望日・時間帯(午前又は午後)を第3希望まで 【例:第1希望 令和6年4月17日・午後】
  • 宣誓されるお二人の氏名(フリガナ)
  • 代表者の日中の連絡先

県内他市町から転入される方

東海市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結しています。協定を締結している自治体から転入される場合は、予約の際にお伝えください。自治体間連携に関する協定を締結している自治体については、下記リンク先にてご確認いただけます。

2 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓

予約した日時に必要書類を持参のうえ、お二人でお越しいただき、宣誓書兼確認書を提出する。

《必要な書類》

宣誓に必要な書類は以下の通りです。お二人分ご用意ください。

また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。

  1. 現住所を確認する書類(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)
  2. 婚姻をしていないことを証明する書類(戸籍抄本など)
  3. 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

※1及び2は3か月以内に発行されたものに限ります。

※2は本籍地が東海市以外の場合、取り寄せにお時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。

※3は有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。

ファミリーシップ関係を宣誓する場合

ファミリーシップの関係にあり、宣誓証明書等に近親者等の氏名及び生年月日の記載を希望するときは、「パートナーシップの方との関係を証明できる戸籍謄本又は戸籍抄本」をお持ちください。

ただし、上記1~2の書類をもって代えることができると認められる場合は、当該書類の添付を省略することができます。

近親者等の記載に関する同意書(15歳以上の近親者等に限る。)

ファミリーシップの関係にあり、宣誓証明書等に近親者等の氏名及び生年月日の記載を希望する15歳以上の近親者等に限り必要になります。

《転入予定の方》
  • 転出証明書、賃貸契約書などの転入予定の事実が確認できる書類を提出してください。
  • 転入後は、住民票の写しを添付して「宣誓事項変更届」を提出してください。なお、宣誓日から3か月以内に転入されない場合は、宣誓が無効になることがあります。

 

3 宣誓証明書等の交付

宣誓の日から約1週間後に宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付します。

要綱・様式

宣誓組数

「東海市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する要綱」第6条の規定による宣誓証明書等を交付した組数

 3組(令和6年3月末日現在)

 

返還・無効とした宣誓の公表

「東海市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する要綱」第11条及び第12条の規定による返還・無効とした交付番号:なし

 

宣誓証明書等の提示により利用可能となるサービス

行政サービス

その他のサービス

民間事業者において利用可能なサービスがある場合があります。

詳しくは各事業所へお問い合わせください。

市民・事業者のみなさまへ

東海市では性別などに関わらず、ぞれぞれの個性を活かし、多様な生き方、働き方ができる社会の実現を目指しています。

制度の趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、ご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民協働課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。