パートナーシップ・ファミリーシップ制度にかかる自治体間連携
東海市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結し、その手続きを簡略化します。
自治体間連携の概要
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓証明書等の返還等の手続きを行い、あらためて必要書類等を揃え、転入先の自治体で宣誓を行う必要があります。
自治体間連携の開始により、協定を締結している自治体に転入する場合は、転入先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。加えて、転入先での手続きの一部を省略できるようになります。(省略できる手続きについては自治体によって異なります。また、一部自治体では省略できない場合があります。詳しくは、転入先の自治体のウェブサイトをご覧ください。)
ただし、転入先の制度要件によっては、継続ができない場合があります。詳しくは転入先の自治体の要件をご確認ください。
連携協定を締結している自治体(愛知県内)
運用開始日以降に転出入した場合に適応を受けることができます。
他自治体の制度については、それぞれの自治体へお問い合わせください。
パートナーシップ制度自治体間連携について(愛知県外自治体を含む)
東海市では、パートナーシップ・ファミリーシップ制度宣誓者の転居時に生じる手続きの負担軽減を図るため、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」へ加入し、愛知県内外の連携自治体間における手続きの簡素化を行っています。
東海市に転入する場合の継続申告の流れ
1 申告日の事前予約
申告希望日の7日前(土日祝日及び年末年始を除く。)までに、電話またはメールで予約をしてください。
《予約連絡先》
総務部市民協働課
電話:052-603-2211又は0562-33-1111
メール:chiiki@city.tokai.lg.jp
※申告ができる時間帯は、平日の午前9時から午後5時までです。
※メールで予約される場合、送信時に以下の内容を記入してください。
- 申告希望日・時間帯(午前又は午後)を第3希望まで 【例:第1希望 令和5年11月6日・午後】
- 申告されるお二人の氏名(フリガナ)
- 代表者の日中の連絡先
2 申告
予約した日時に必要書類を持参のうえ、お二人でお越しいただき、宣誓継続申告書を提出します。
必要な書類
- 転入前に交付を受けた受領証等類似書類
- 現住所を確認する書類(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)
- 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※2は3か月以内に発行されたものに限ります。
※3は有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
《転入予定の方》
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3 宣誓証明書等の交付
申告の日から約1週間後に宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付します。
4 要綱・様式
留意事項
継続申告の手続きのご予約をいただくと、東海市から転出元の自治体に「継続申告のご予約があったこと」を連絡します。
継続申告の手続きが完了した後は、宣誓証明書等の再交付・返還等については、東海市パートナーシップ宣誓制度の取扱いとなります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民協働課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 市民活動推進・多文化共生
電話番号:052-613-7525 0562-38-6136 - 地域ネットワーク推進
電話番号:052-613-7526 0562-38-6141 - 地域ネットワーク推進(各地域担当)
電話番号:052-613-7527 0562-38-6142 - ファクス番号(共通):052-603-4000