東海市共同住宅型集合建築物における緑化に関する指導要領

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ページ番号1003676  更新日 2023年8月15日

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対象:東海市共同住宅型集合建築物に関する指導要領で定める共同住宅型建築物を建築しようとする者で、その敷地面積が300平方メートル以上を有するもの。

申請に必要なもの

対象者は、敷地内緑化に関する協議書(以下「緑化協議書」という。)を花と緑の推進課へ提出してください。ただし、敷地面積が1,000平方メートル未満のものについては、緑地等の位置図(樹種、規格を明記したもの)の提出をもって緑化協議書の提出に代えることができます。

申請方法

窓口

対象者は、敷地内緑化に関する協議書(以下「緑化協議書」という。)を花と緑の推進課へ提出してください。ただし、敷地面積が1,000平方メートル未満のものについては、緑地等の位置図(樹種、規格を明記したもの)の提出をもって緑化協議書の提出に代えることができます。

郵送

対象者は、敷地内緑化に関する協議書(以下「緑化協議書」という。)を花と緑の推進課へ提出してください。ただし、敷地面積が1,000平方メートル未満のものについては、緑地等の位置図(樹種、規格を明記したもの)の提出をもって緑化協議書の提出に代えることができます。

様式等

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 花と緑の推進課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。