東海市共同住宅型集合建築物における緑化に関する指導要領
対象:東海市共同住宅型集合建築物に関する指導要領で定める共同住宅型建築物を建築しようとする者で、その敷地面積が300平方メートル以上を有するもの。
申請に必要なもの
対象者は、敷地内緑化に関する協議書(以下「緑化協議書」という。)を花と緑の推進課へ提出してください。ただし、敷地面積が1,000平方メートル未満のものについては、緑地等の位置図(樹種、規格を明記したもの)の提出をもって緑化協議書の提出に代えることができます。
申請方法
窓口
対象者は、敷地内緑化に関する協議書(以下「緑化協議書」という。)を花と緑の推進課へ提出してください。ただし、敷地面積が1,000平方メートル未満のものについては、緑地等の位置図(樹種、規格を明記したもの)の提出をもって緑化協議書の提出に代えることができます。
郵送
対象者は、敷地内緑化に関する協議書(以下「緑化協議書」という。)を花と緑の推進課へ提出してください。ただし、敷地面積が1,000平方メートル未満のものについては、緑地等の位置図(樹種、規格を明記したもの)の提出をもって緑化協議書の提出に代えることができます。
様式等
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 花と緑の推進課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 公園緑地
電話番号:052-613-7811 0562-38-6401 - 花いっぱい
電話番号:052-613-7812 0562-38-6403 - ファクス番号(共通):052-601-2707