保全地区及び保存樹木の指定

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ページ番号1007688  更新日 2024年1月26日

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保全地区及び保存樹木とは

 東海市緑化及び花いっぱい推進条例に基づき、良好な自然環境を保護し、美観風致を維持する上で必要と認める地区又は樹木を、所有者の承諾を得て指定するものです。指定の際は、あらかじめ東海市緑化審議会の意見を聴かなければならないとされています。

 保全地区等の所有者は、樹木等の枯死又は損傷を防止し、育成に努めなければなりません。また、何人も、保全地区等が大切に保存されるよう協力しなければなりません。

指定基準及び補助額

保全地区

指定基準
土地の面積が400平方メートル以上で、樹木が集団して生育し、かつ、健全であること。
補助額

市街化区域100平方メートルにつき 年額2,000円

市街化調整区域100平方メートルにつき 年額500円

保存樹木

指定基準

次のいずれかに該当し、健全で、かつ樹容が美観上優れていること。

ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上あるもの

イ 株立ちした樹木は、高さ3メートル以上あるもの

ウ はん登性樹木は、枝葉の面積が30平方メートル以上あるもの

補助額

1本又は1株につき 年額1,000円

伐採等の届出

以下の場合は、必ず届出をしてください。

  • 当該樹木が滅失又は枯死したとき(速やかに届出)
  • 当該樹木を伐採し、又は他に譲渡しようとするとき(事前に届出)

新規指定の申請

 新たに保全地区及び保存樹木の指定を希望するものについては、下記様式にて申請してください。

その他の届出

保全地区及び保存樹木の、所有者や代表者、口座名義等の変更があった場合は、速やかに届出をしてください。

指定状況(一覧)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 花と緑の推進課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。