戸籍の附票の写し・戸籍の除附票の写し

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ページ番号1001505  更新日 2023年8月17日

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戸籍の附票の写しとは、本籍地の市町村において戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所の履歴を記載した証明書です。

戸籍の除附票の写しとは、戸籍が作成されてから除籍となるまでの住所の履歴を記載した証明書です。除附票の写しは、主に住所の移り変わり等を証明する際に使用されます。

申請できる方

本人・直系親族・同一戸籍にある方
代理人が請求するときは本人からの委任状が必要

※除附票が取得可能なのは、以下の方に限られます。

  1. 本人
  2. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者
  3. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
  4. 除票の記載事項を利用する正当な理由がある者

手数料

1通200円

申請に必要なもの

窓口

  • 戸籍等交付申請書(窓口)
  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の身分証明書

本人確認書類の根拠

東海市住民票の写し等の交付事務等に係る本人確認実施要綱

郵送

  • 住民票の写し・戸籍等交付申請書(郵送)
  • 郵便小為替(手数料分)※何も記入しないでください。受付の時点で有効期限(発行日から6か月)の切れているもの、また有効期限が近付いているものに関しましては、ご返送させていただく場合があります。
  • 返信用封筒(切手貼付、送付先の住所記入)※住民票の現住所を記入してください。
  • 本人確認資料のコピー(運転免許証等)※写真入り1点(パスポートを除く)、その他は2点必要。(パスポートの場合は2点確認になります。)
  • 委任状(必要な方のみ)
    ※現住所が記入されている本人確認書類が1点必要です。

コンビニ

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等に設置されているコピー機で戸籍の附票の写しを取得可能です。(除附票の写しは不可)

注意事項

除附票の写しについて
※法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保管することになりましたが、東海市では、平成19年3月9日以前の戸籍の除附票は保管期間が経過しているため、原則、交付することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。