廃棄証明書

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ページ番号1006087  更新日 2023年3月29日

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除籍・改製原戸籍・戸籍の附票が保存期間経過のため既に廃棄され、その謄抄本や附票が発行できないことを証明するもの

申請できる方

請求にかかる廃棄済みの戸籍に記録されていた方(その方の直系尊属または直系卑属の方を含む)

  • 代理人(本人から委任を受けた方)委任状
  • 第三者請求
    1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を行使するために戸籍の附票が廃棄済みであることを確認する必要がある場合
    2. 戸籍の附票が廃棄済みであることを確認する正当な理由がある場合

手数料

1通200円

申請に必要なもの

窓口

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の身分証明書

本人確認書類の根拠

戸籍謄本等の交付事務、戸籍の届出事務等に係る本人確認実施要綱

郵送

  • 住民票の写し・戸籍等交付申請書(郵送)
  • 郵便小為替(手数料分)※何も記入しないでください。受付の時点で有効期限(発行日から6か月)の切れているもの、また有効期限が近付いているものに関しましては、ご返送させていただく場合があります。
  • 返信用封筒(切手貼付、送付先の住所記入)※住民票の現住所を記入してください。
  • 本人確認資料のコピー(運転免許証等)※写真入り1点(パスポートを除く)、その他は2点必要。(パスポートの場合は2点確認になります。)
  • 委任状(必要な方のみ)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。