住民票の写し・除票の写し・住民票記載事項証明書

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ページ番号1001515  更新日 2023年9月11日

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住民票の写しとは、東海市在住の方の居住関係を証明するもので、住所・氏名・用途などを記入して請求します。

除票の写しとは、過去に東海市に在住していた方の居住関係を証明するもので、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

住民票記載事項証明書とは、住民票に記載されている項目のうち、一部の内容について証明するものです。

申請できる方

本人及び同一世帯員の方

  • ※第三者の請求は、委任状が必要です。また、同居していても、世帯が別となっている方の住民票の写し等が必要な場合にも、委任状が必要です。
  • ※除票の写しが取得可能なのは、以下の方に限られます。
    1. 本人
    2. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者
    3. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
    4. 除票の記載事項を利用する正当な理由がある者

手数料

1通200円

申請に必要なもの

窓口

  • 住民票等交付申請書 (窓口)
  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の身分証明書

本人確認書類の根拠

東海市住民票の写し等の交付事務等に係る本人確認実施要綱

郵送

  • 住民票の写し・戸籍等交付申請書(郵送)
  • 郵便小為替(手数料分)※何も記入しないでください。受付の時点で有効期限(発行日から6か月)の切れているもの、また有効期限が近付いているものに関しましては、ご返送させていただく場合があります。
  • 返信用封筒(切手貼付、送付先の住所記入)※住民票の現住所を記入してください。
  • 本人確認資料のコピー(運転免許証等)※写真入り1点(パスポートを除く)、その他は2点必要。(パスポートの場合は2点確認になります。)
    ※現住所が記入されている本人確認書類が1点必要です。

コンビニ

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等に設置されているコピー機で住民票の写しを取得可能です。(除票の写し、住民票記載事項証明書は取得不可)

注意事項

  • マイナンバー入りの住民票の写しの請求は、委任状があっても代理人へ直接交付することはできません。本人宛へ郵送します。(同一世帯であれば直接交付可能です)
  • 除票の写しについて
    ※法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保管することになりましたが、東海市では、平成12年4月1日以前の除票は保管期間が経過しているため、原則、交付することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。