法人等による住民票の写し等の請求について

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ページ番号1010980  更新日 2026年7月15日

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法人等も住民票や戸籍の証明を請求することができます。

請求できる条件は、住民基本台帳法第12条の3第1項、戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の通りです。

  1. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票・戸籍の記載事項を確認する必要がある者
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
  3. 1,2に掲げる者のほか、住民票・戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある者

請求理由の具体的な例

  • 債権者が債権回収のため、債務者本人の住民票を取得する場合
  • 生命保険会社が債務の履行のため、債権者の住民票を取得する場合

(注)請求理由は具体的に記載し、請求事由の根拠となる書類の提示が必要です。

持ち物

申請書

  • 法人の所在地、会社名、法人印(社印)、代表者氏名、窓口に来られた方の住所及び氏名を必ず記載してください。
  • どのような目的に利用するのかを具体的に記載してください。

申請者の本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類

申請者の代理権限確認書類

  • 代表者が申請するときは、代表者であることがわかる資格証明書
  • 法人の社員等が申請するときは、代表者の作成した委任状または社員証

請求事由が確認できる資料(疎明資料)

  • 証明対象者と法人の利害関係のわかる書類(契約書の写しなど)

法人の所在地・資格を確認できる書類 (※郵送請求の場合のみ)

  • 法人の所在地・代表者等を確認できる書類が必要です。

法人の所在地・代表者等を確認できる書類の例

  • 法人登記事項証明書
  • 代表者事項証明書

(注)支店・営業所等からの申請の場合、支店等の所在地が分かるもの(会社パンフレットや公式ホームページの案内を印刷したものなど)が必要です。

(注)契約当時の社名と現社名が異なる場合は、別途、変更履歴のわかる書類が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 戸籍・市民相談
    電話番号:052-613-7591 0562-38-6217
  • 市民窓口
    電話番号:052-613-7592 0562-38-6228
  • 管理(マイナンバーに関すること)
    電話番号:052-613-7596 0562-38-6237
  • おくやみ窓口
    電話番号:052-603-2233
  • ファクス番号(共通):052-603-4000

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