国民健康保険税

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ページ番号1001586  更新日 2024年4月1日

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国民健康保険税(国保税)は、みなさんの医療費に充てられる国民健康保険の重要な財源です。必ず納期内に納めましょう。
なお、納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険(国保)加入者であるかどうかにかかわらず、世帯の中に国保の加入者がいれば、法律により世帯主に課税され、世帯主が納める義務を負うこととされています。

国保税の納め方

納付方法について

特別徴収

世帯主が国保に加入していて、その他の国保加入者を含めて全員が65歳以上75歳未満の世帯の国保税は、原則、世帯主の年金から天引き(特別徴収)します。

●対象となる方
 次のすべてに該当する方
(1)国保に加入している世帯全員が65歳以上75歳未満
(2)世帯主の公的年金の受給額が年額18万円以上
(3)世帯主の介護保険料と国保税の合計金額が、特別徴収の対象となる年金支給額の2分の1を超えない

○前年度から引き続き年金特別徴収の方
・4月、6月、8月‥‥前年度2月と同じ額を天引き
・10月、12月、2月‥‥新たに算定した額を天引き
○新たに年金特別徴収に該当する方(今年度65歳になる方など)
 原則、年金から天引きされます
・7月~9月‥‥納付書、スマホ決済などで納付
・10月、12月、2月‥‥年金から天引き
 引き続き、口座振替を希望される場合は、手続きが必要となりますので、国保課までお越しください。切り替えには時間がかかりますので、早めに手続きをお願いします。
 対象となる方は、毎年7月中旬にお送りする、納税通知書の「特別徴収」欄に、天引きされる税額が記載されますのでご確認ください。

 なお、年度の途中から特別徴収の対象となる方は、事前に納税通知書等でお知らせします。

 

普通徴収

特別徴収以外の世帯が対象で、納期は7月から翌年2月までの8回です。
納付方法については、市税を納めるにはをご覧ください。

上手な国保税の納め方 口座振替を利用しましょう

国保税納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなくなります。一度手続きをすれば翌年度以降の分も自動更新するため簡単・便利です。
預金通帳・印鑑(通帳届け出印)を持って、市役所窓口または東海市指定の金融機関で手続きをしてください。

国保税の滞納について

国保税を納期限までに納めていない人に対し、市役所収納課から「督促状」が発送されます。また、指定納期限までに納付がないと「催告書」が発送されます。さらに長い間保険税を滞納すると、次のような処分をうけることになります。

  • 納期限から6か月を経過
    有効期限が3か月と短い「短期被保険者証」が交付されます。
  • 納期限から1年を経過
    「資格証明書」が交付され、医療費をいったん全額自己負担していただくことがあります。

重要 特別な事情で国保税の納付が困難な場合は、申請により分割納付などもできますので、滞納をそのままにせずお早めにご相談ください。

国保税の算出方法について

国保税の課税限度額、所得割額及び均等割額について

平成30年(2018年)4月からの国民健康保険制度の改正に伴い、都道府県と市町村が共同で国民健康保険の運用をすることとなりました。都道府県が財政運営の主体となり、保険給付に必要な費用全額を各市町村に支払うため、国保事業費納付金を市町村から徴収します。

この国保事業費納付金は、都道府県が市町村ごとに決定するもので、その納付金の納付に必要な国保税を集めるため、各市町村の標準保険料率も提示されます。

令和6年度分(2024年度分)の国保税の課税限度額(課税の上限額)、所得割あん分率および均等割額は次のとおりです。

課税限度額、所得割あん分率および均等割額
内訳 課税限度額 所得割あん分率 均等割額
基礎課税額(医療分) 650,000円 8.10% 45,300円
後期高齢者支援金等課税額(後期高齢分) 240,000円 3.54% 10,200円
介護納付金課税額(介護分) 170,000円 2.76% 11,800円

 

[参考]国が定める法定限度額(令和6年度(2024年度))

  • 基礎課税限度額 65万円
  • 後期高齢者支援金等課税限度額 24万円
  • 介護納付金課税限度額 17万円

(1)40歳未満の人

A+B=国保税

A 医療分(賦課限度額650,000円)

所得割
世帯の加入者の所得に応じて計算
(前年分所得金額-430,000円)×8.10/100
均等割
世帯の加入者数に応じて計算
加入者一人あたり 45,300円

B 後期高齢分(賦課限度額240,000円)

所得割
世帯の加入者の所得に応じて計算
(前年分所得金額-430,000円)×3.54/100
均等割
世帯の加入者数に応じて計算
加入者一人あたり 10,200円

(2)40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)

A+B+C=国保税

A 医療分(賦課限度額:650,000円)

所得割
世帯の加入者の所得に応じて計算
(前年分所得金額-430,000円)×8.10/100
均等割
世帯の加入者数に応じて計算
加入者一人当たり 45,300円

B 後期高齢分(賦課限度額:240,000円)

所得割
世帯の加入者の所得に応じて計算
(前年分所得金額-430,000円)×3.54/100
均等割
世帯の加入者数に応じて計算
加入者一人あたり 10,200円

C 介護分(賦課限度額:170,000円)

所得割
世帯の加入者の所得に応じて計算
(前年分所得金額-430,000円)×2.76/100
均等割
世帯の加入者数に応じて計算
加入者一人当たり 11,800円

(3)65歳以上の人(介護保険第1号被保険者)

A+B=国保税

介護分(加入者の所得に応じて計算)=介護保険料

介護保険料は原則老齢年金から差し引かれます。但し、年金が年額18万円未満の人は、個別に知多北部広域連合に納付していただきます。

A 医療分(賦課限度額:650,000円)

所得割
世帯の加入者の所得に応じて計算
(前年分所得金額-430,000円)×8.10/100
均等割
世帯の加入者数に応じて計算
加入者一人当たり 45,300円

B 後期高齢分(賦課限度額:240,000円)

所得割
世帯の加入者の所得に応じて計算
(前年分所得金額-430,000円)×3.54/100
均等割
世帯の加入者数に応じて計算
加入者一人あたり 10,200円

国保税の軽減・減免の制度について

東海市国民健康保険では、各種軽減・減免の制度を実施しています。
条件に該当する事由がありましたら、国保課まで申請してください。

法定軽減

条件

世帯全員の所得を申告しており、前年中における世帯の所得合計が、以下の各基準よりも少ないとき

  1. 430,000円
  2. 430,000円+295,000円×被保険者数
  3. 430,000円+545,000円×被保険者数
  • ※世帯主及び国保加入者に、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方が2人以上いる場合は、各基準に、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方の数から1を引いた数に100,000円を乗じた金額を加えます。
  • ※世帯主の所得は、国保加入の有無に関わらず、算定に含まれます。
  • ※被保険者数は、4月1日における人数です。(年度途中で加入した世帯は、加入した日時点です。)

軽減の内容

国保税額のうち、均等割額を以下のとおり減額します。

  1. 均等割額を7割減額
  2. 均等割額を5割減額
  3. 均等割額を2割減額

備考

事業収入の場合、青色専従者及び事業専従者控除は必要経費に含まれません。
給与収入の場合、専従者給与額は含まれません。
公的年金収入の場合、昭和34年1月1日以前生まれの方は、公的年金等控除に加え、さらに15万円を控除します。
土地、建物等の譲渡所得は、特別控除額を差し引く前の金額となります。

申請に必要なもの

申請は不要です。
世帯全員の前年中の所得が申告されていれば、当初より軽減された金額で課税がされます。(前年中の所得が0円でも申告が必要です。)

未就学児均等割軽減

条件

世帯内に、未就学児(平成30年4月2日以降に生まれた方)の被保険者がいるとき。

減免の内容

未就学児分の均等割額の5/10を減額します。(法定軽減が適用された場合は、適用後の金額の5/10を減額します。)

申請に必要なもの

申請は不要です。
世帯に該当する方がいた場合、当初より軽減された金額で課税がされます。

産前産後期間の減額

条件

世帯内に、令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した被保険者がいるとき。

(妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。))

減額の内容

出産被保険者に係る国民健康保険税額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの4ヶ月分が減額されます。

(多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの6ヶ月分が減額されます。)

届出に必要なもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※代理人が届出を行う場合は委任状とその方の身分証明書
  • 母子健康手帳等出産予定日(又は出産日)などを明らかにする書類

非自発的失業

条件

倒産、解雇、雇い止めなど、非自発的な失業により国保に加入した場合で、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知に記載の離職理由コードが以下の番号のいずれかであるとき。
11、12、21、22、23、31、32、33、34

軽減の内容

対象者の前年中の所得のうち、給与所得を30/100とみなして、所得割額の算定や、均等割額の軽減の判定を行います。

備考

一度申請をしていただくと、離職日の翌日の属する月から、翌年度末月までの間の国保税が軽減されます。
離職日時点で65歳以上の方は対象外となります。

申請に必要なもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※代理人が届出を行う場合は委任状とその方の身分証明書
  • 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知

災害等

条件

世帯主や、主として生計を維持する被保険者が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財等の財産について著しい損害を受けたとき。

  1. 住宅が全焼・全壊・流失したとき
  2. 住宅が半焼・半壊したとき
  3. 住宅が床上浸水したとき

減免の内容

損害等の程度に応じ、国保税を減免します。

  1. 税額の10/10を減免
  2. 税額の5/10を減免
  3. 税額の2.5/10を減免

備考

減免の対象となる国保税の額は、当該年度分で、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る額に限ります。

申請に必要なもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※代理人が届出を行う場合は委任状とその方の身分証明書
  • 災害にあったことが確認できる書類(り災証明書など)

収入減少

条件

次の1から3のいずれかに該当し、世帯主等の前年中の総所得金額等が200万円(給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は210万円)以下の場合で、本年中の総所得金額等の見込額が前年中の1/2以下に減少すると認められるとき。

  1. 世帯主等が死亡したこと又は世帯主等が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、当該世帯主等の収入が著しく減少した場合
  2. 事業の廃止又は休止、事業における著しい損失、失業等により、世帯主等の収入が著しく減少した場合
  3. 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他のこれらに類する理由により、世帯主等の収入が著しく減少した場合

減免の内容

税額の5/10を減免

備考

減免の対象となる国保税の額は、当該年度分で、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る額に限ります。

申請に必要なもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※代理人が届出を行う場合は委任状とその方の身分証明書
  • 本年中の所得が見込める書類(給与支払い明細など)

拘禁等

条件

被保険者が少年院、刑事施設、労役場等の施設に収容・拘禁されたとき。

減免の内容

収容、拘禁されている期間の税額の10/10を減免

備考

減免の対象となる期間は日割りではなく、月割りです。(入所月から出所月の前月まで)。

申請に必要なもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※代理人が届出を行う場合は委任状とその方の身分証明書
  • 収容、拘禁されている期間が確認できる書類(在所証明書など)

旧被扶養者

条件

75歳に到達する方が、被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、その方に扶養されていた65歳以上の方が、保険資格を喪失し、国保に加入するとき。

減免の内容

対象者に係る国保税額のうち、均等割額の5/10を減免、所得割額の10/10を減免

備考

一度申請をしていただくと、対象者にかかる均等割額は2年間、所得割額は当分の間減免が適用されます。

申請に必要なもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※代理人が届出を行う場合は委任状とその方の身分証明書
  • 健康保険資格喪失連絡票

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市民福祉部 国保課
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