国民健康保険の広域化

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ページ番号1001588  更新日 2023年2月24日

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平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

平成30年4月からの国民健康保険制度の改正に伴い、都道府県と市町村が共同で国民健康保険の運用をすることとなりました。これは、都道府県が財政運営の主体となり、安定期的な財政運営や、事務の効率化・標準化・広域化を推進するためです。

都道府県と市町村の役割

都道府県は、都道府県内の統一的な運営方針を策定するとともに、保険給付(医療費のうち自己負担額を除く額)に必要な費用全額を各市町村に支払い、それらの費用等に充てるために国保事業費納付金を市町村から徴収します。
この国保事業費納付金は、都道府県が都道府県全体の保険給付に必要な費用などの見込みを立て、各市町村の医療費水準や所得水準をもとに市町村ごとに決定するものです。
また同時に、国保事業費納付金の納付に必要な国保税を集めるため、各市町村の標準保険料率も提示されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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