国民健康保険被保険証等の有効期限について

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ページ番号1008773  更新日 2025年7月1日

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有効期限が切れた証書は使用できません。

「保険証」及び「資格確認書」の有効期限は、令和7年12月1日です。例年と異なりますのでご注意ください。

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、「保険証」は令和6年12月2日から新規・再交付ができなくなりました。

現在発行されている「保険証」は、令和7年12月1日まで(※)ご使用いただけます。

また、現在発行されている「資格確認書」についても同様に、令和7年12月1日まで(※)ご使用いただけます。

※令和7年12月1日までに75歳のお誕生日を迎える方はお誕生日の前日までが有効期限となります。

また、転職や引っ越し等で保険者が変わる場合は、有効期限内であっても使用できません。ご注意ください。

「高齢受給者証」及び70歳以上75歳未満の方の「資格情報のお知らせ」の有効期限は、令和7年7月31日です。

現在発行されている「高齢受給者証」(白色)は、令和7年7月31日まで(※)ご使用いただけます。

また、70歳以上75歳未満の方の「資格情報のお知らせ」についても同様に、令和7年7月31日まで(※)ご使用いただけます。

※令和7年7月31日までに75歳のお誕生日を迎える方はお誕生日の前日までが有効期限となります。

また、転職や引っ越し等で保険者が変わる場合は、有効期限内であっても使用できません。ご注意ください。

有効期限の切れた証書は返却してください。

有効期限が切れた証書は、国保課またはしあわせ村健康推進課へ返却してください。

国民健康保険の各種証書については、期限の切れる前に、新たな証書が送付されます(※)。

有効期限が切れた証書は、国保課またはしあわせ村健康推進課へ返却してください。

※一部の証書については、申請が必要な場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課 国保年金
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7643 0562-38-6267
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。