令和6年12月2日以降、保険証は発行できなくなります

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ページ番号1008763  更新日 2024年7月26日

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法改正に伴い、令和6年12月2日から現行の国民健康被保険者証(保険証)は新規・再交付できなくなります。

令和6年12月2日以前に交付された保険証は、保険証記載の有効期限まで使用できます。(最長令和7年12月1日まで)

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、経過措置により廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

ただし、有効期限内であっても、転職や引っ越し等で加入している保険者が変わった場合など、お手元の保険証は使えなくなりますのでご注意ください。

また、この機会に、マイナンバーカードの健康保険証利用をぜひご検討ください。使用方法やメリットなど、以下のリンクをご参照ください。

マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には資格確認書を交付します(申請不要)

マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には、令和6年12月2日以降、健康保険の資格情報に変更があったとき又は国民健康保険の保険証の有効期限が切れるときに、「資格確認書」を交付します。この「資格確認書」で今までどおり医療機関を受診できます。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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