東海市犯罪被害者等支援

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ページ番号1007387  更新日 2023年11月8日

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東海市犯罪被害者等支援

東海市犯罪被害者等支援条例について

施行日:令和5年(2023年)9月1日

この条例は、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向けて、犯罪被害者等支援について基本理念を定め、市・市民・事業者の責務を明らかにして、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

基本理念

  • 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを前提として、行われなければならない。
  • 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害及び再被害の発生の状況その他の事情に応じて、犯罪被害者等に十分配慮しつつ、適切に行われなければならない。
  • 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が、地域社会において孤立することなく、また、二次被害及び再被害を受けることなく、安心して暮らすことができるように、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な措置を途切れることなく受けることができるよう、行われなければならない。
  • 犯罪被害者等支援は、市、市民及び事業者の協働・共創により、積極的に推進されなければならない。

東海市犯罪被害者等支援金支給規則について

この規則は、東海市犯罪被害者等支援条例第8条の規定に基づく犯罪被害者等支援金の支給に関して、必要な事項を定めたものです。

支援金の額

  • 遺族支援金 30万円
  • 重症病支援金 10万円
  • 精神療養支援金 2万5千円

条例・規則・申請書等

国や県の支援

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このページに関するお問い合わせ

総務部 交通防犯課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-8803
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