東海市犯罪被害者等支援

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ページ番号1007387  更新日 2024年12月4日

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東海市犯罪被害者等支援

東海市犯罪被害者等支援条例について

施行日:令和5年(2023年)9月1日

この条例は、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向けて、犯罪被害者等支援について基本理念を定め、市・市民・事業者の責務を明らかにして、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

基本理念

  • 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを前提として、行われなければならない。
  • 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害及び再被害の発生の状況その他の事情に応じて、犯罪被害者等に十分配慮しつつ、適切に行われなければならない。
  • 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が、地域社会において孤立することなく、また、二次被害及び再被害を受けることなく、安心して暮らすことができるように、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な措置を途切れることなく受けることができるよう、行われなければならない。
  • 犯罪被害者等支援は、市、市民及び事業者の協働・共創により、積極的に推進されなければならない。

東海市犯罪被害者等支援金支給規則について

この規則は、東海市犯罪被害者等支援条例第8条の規定に基づく犯罪被害者等支援金の支給に関して、必要な事項を定めたものです。

支援金の額

  • 遺族支援金 30万円
  • 重症病支援金 10万円
  • 精神療養支援金 2万5千円

条例・規則・申請書等

国や県の支援

Q&A

東海市犯罪被害者等支援金について

Q.犯罪行為の事実はどのように確認するか?

A.申請者の同意に基づき、申請内容について警察等へ照会を行い、確認します。

Q.配偶者が市外で犯罪行為により死亡した場合、支援金の支給対象となるか?

A.死亡の原因となった犯罪行為が行われた時において申請者の方が市内に住所を有する場合は、支給対象となります。ただし、犯罪行為が日本国外で行われた場合においては、支給対象外となります。

Q.交通事故に遭った場合、支援金の支給対象となるか?

A.本市支給規則において、犯罪行為の定義は過失による行為を除いているため、過失によって発生する交通事故の被害は支給対象外となります。たし、故意による犯罪被害(危険運転致傷罪)の場合は、遺族支援金・重症病支援金の支給対象となります。

Q.一件の犯罪において、国や県の支援金を申請した上で、東海市の支援金を申請することは出来るか?

A.可能です。それぞれに申請先及び申請書様式が異なるため、各申請先へご相談ください。

Q.内縁関係にある男性(または女性)が犯罪行為によって死亡した場合、遺族支援金の申請を行うことは出来るか?

A.本市支給規則において、犯罪死亡者の配偶者については「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定義しているため、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった方(内縁・事実婚・パートナーシップ制度等)については、その事実を認めることができる書類の提出をもって、第1順位遺族となります。

Q.第1順位遺族が2人以上いる場合、遺族支援金の申請はどのようにすべきか?

A.遺族支援金の申請は代表の方に行っていただくため、第1順位遺族が2人以上いる場合、申請書兼請求書と併せて、東海市犯罪被害者等支援金受給代表者決定申出書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 交通防犯課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7523 0562-38-6134
ファクス番号:052-603-8803
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。