開発行為・確認申請等
建築物省エネ法、建築基準法、盛土規制法の改正について(お知らせ)
2025年4月から、建築物省エネ法の省エネ基準適合が原則すべての新築住宅・非住宅で義務付けとなり、建築基準法の審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の対象範囲縮小など、建築物省エネ法及び建築基準法が大きく見直されます。また、2025年5月9日に盛土規制法に基づき、新たな宅地造成等工事規制区域の範囲が拡大され、規制が厳格化されますので、ご承知おきください。
詳細な内容については以下のページをご参照ください。
【建築物省エネ法及び建築基準法改正関係資料リンク】
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法改正に関係する法令、マニュアル等について:国土交通省HP(外部リンク)
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令和4年度改正建築物省エネ法の概要:国土交通省HP(外部リンク)
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令和4年改正 建築基準法について:国土交通省HP(外部リンク)
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資料ライブラリー:国土交通省HP(外部リンク)
【盛土規制法改正関係資料リンク】
事前審査、事前相談のお願い
都市計画法に基づく開発許可申請や建築許可申請及び宅地造成等規制法に基づく許可申請におきましては、審査項目が多岐に渡り、ライフライン等の公共施設の管理課との協議・調整をしていただく必要があることから、許可申請に関する手続きの合理化・迅速化を図るため、申請者様(代理者様)の了解の上で、本申請前に申請図書の事前審査を行っています。
事前審査(本審査)にあたっては、関係する所管課へ申請図書等の写しを配布することで、審査期間の短縮に努めておりますので、必要に応じ追加部数を求めることがあります。本主旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。
また、市街化調整区域における都市計画法に基づく開発許可申請や建築許可申請については、原則、立地が規制されている区域であるため、事前審査(本審査)前に同法34条の適合性について事前相談をお願いしています。必要資料等については、窓口にてお問い合わせください。
以下の要件については、相談票をご用意しておりますので、ご活用の上、ご相談ください。
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法34条1号 日常生活のために必要な店舗等 (Word 24.3KB)
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法34条1号 日常生活のために必要な店舗等 (記載例) (PDF 250.4KB)
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法34条9号 沿道施設と火薬類製造所 (Word 24.8KB)
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法34条9号 沿道施設と火薬類製造所 (記載例) (PDF 271.9KB)
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法34条14号 開発審査会基準第1号 分家住宅 (Word 28.2KB)
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法34条14号 開発審査会基準第1号 分家住宅 (記載例) (PDF 265.5KB)
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法34条14号 開発審査会基準第17号 既存宅地における開発行為又は建築行為 (Word 21.0KB)
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法34条14号 開発審査会基準第17号 既存宅地における開発行為又は建築行為 (記載例) (PDF 156.0KB)
開発行為等の取扱いについて
市街化区域における開発行為の取扱いの変更について
平成30年4月1日から、以下のとおり、市街化区域における開発行為の許可について取り扱いを変更していますので、ご承知おきください。
工事完了時の工事記録写真等について
開発許可及び宅地造成に関する工事の許可における工事の写真の撮り方の注意事項について、以下のとおりとなりますので、ご承知おきください。
愛知県開発審査会基準第8号等に係る取扱いについて
市街化調整区域における開発行為又は建築行為の内、愛知県開発審査会基準第8号等の工業系土地利用に関するものについては、該当する愛知県開発審査会基準及び運用基準のほか、以下のとおり取扱い基準を定めておりますので、ご承知おきください。
建築基準法第42条第2項道路に関する相談について
建築基準法第42条第2項道路に関する相談を受け付けています。
下記のような道路後退線の位置の判断が困難な場合は、事前に道路調査を行った上、必要な資料をそろえてご相談ください。
担当職員が調査をした後に回答いたします。相談内容により、2週間程度お時間を要す場合があります。ご了承ください。
<判断が困難な場合の事例>
- 道路の現況幅員が認定幅員や公図と大きく異なるもの
- 公図上、道路の筆が何筆もあり、既に道路後退用地の移管が行われた可能性があるもの
- 道路確定測量により確定した道路形態が現況道路と大きくずれてしまうもの
- その他、判断が困難なもの
<必要資料>
- 位置図※
- 公図※
- 地積測量図又は確定測量図※
- 現況図
- 写真
※は可能な限り、事前道路調査にて取得してください。
完了検査及び中間検査のご案内
1. 県審査物件※1 火曜日午後
2. 市審査物件※2 随時(事前に日程調整の打ち合わせをお願いします。)
3. 知多事務所送付日 金曜日
- ※1 県審査物件:1号建築物及び2号建築物(下記の市審査物件を除く)
- ※2 市審査物件:2号建築物のうち木造の建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平方メートル超又は高さ16m超を除く)及び3号建築物
- ※やむを得ず日程が変更になる場合もありますので、事前に建築住宅課にご確認ください。
- ※原則、工事監理者の立会をお願いします。
- ※立会時間は検査前日の午後5時頃に建築住宅課指導担当
(052-613-7814、0562-38-6404)までお問い合わせください - ※開発行為、宅地造成工事の完了検査は随時行いますが、事前に日程調整の打ち合わせをお願いします。
申請手数料納付方法
- 建築確認申請(県審査物件)については愛知県証紙を貼付してください。
- 建築確認申請(市審査物件)及び都市計画法に基づく開発許可、建築許可申請及び宅地造成許可申請については建築住宅課で納付書を発行しますので、会計課窓口(1階)で納付のうえ領収書を提示してください。
*手数料の額、納付方法がご不明のときは、建築住宅課開発・指導担当にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 開発・指導
電話番号:052-613-7814 0562-38-6404 - 建築営繕・保全推進
電話番号:052-613-7815 0562-38-6406 - 空家対策(市営住宅)
電話番号:052-613-7816 0562-38-6407 - ファクス番号(共通):052-601-2707