開発行為・確認申請等

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ページ番号1003704  更新日 2024年4月1日

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事前審査、事前相談のお願い

都市計画法に基づく開発許可申請や建築許可申請及び宅地造成等規制法に基づく許可申請におきましては、審査項目が多岐に渡り、ライフライン等の公共施設の管理課との協議・調整をしていただく必要があることから、許可申請に関する手続きの合理化・迅速化を図るため、申請者様(代理者様)の了解の上で、本申請前に申請図書の事前審査を行っています。

事前審査(本審査)にあたっては、関係する所管課へ申請図書等の写しを配布することで、審査期間の短縮に努めておりますので、必要に応じ追加部数を求めることがあります。本主旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。

また、市街化調整区域における都市計画法に基づく開発許可申請や建築許可申請については、原則、立地が規制されている区域であるため、事前審査(本審査)前に同法34条の適合性について事前相談をお願いしています。必要資料等については、窓口にてお問い合わせください。

以下の要件については、相談票をご用意しておりますので、ご活用の上、ご相談ください。

開発行為等の取扱いについて

市街化区域における開発行為の取扱いの変更について

平成30年4月1日から、以下のとおり、市街化区域における開発行為の許可について取り扱いを変更していますので、ご承知おきください。

愛知県開発審査会基準第8号等に係る取扱いについて

市街化調整区域における開発行為又は建築行為の内、愛知県開発審査会基準第8号等の工業系土地利用に関するものについては、該当する愛知県開発審査会基準及び運用基準のほか、以下のとおり取扱い基準を定めておりますので、ご承知おきください。

建築基準法第42条第2項道路に関する相談について

建築基準法第42条第2項道路に関する相談を受け付けています。

下記のような道路後退線の位置の判断が困難な場合は、事前に道路調査を行った上、必要な資料をそろえてご相談ください。

担当職員が調査をした後に回答いたします。相談内容により、2週間程度お時間を要す場合があります。ご了承ください。

<判断が困難な場合の事例>

  • 道路の現況幅員が認定幅員や公図と大きく異なるもの
  • 公図上、道路の筆が何筆もあり、既に道路後退用地の移管が行われた可能性があるもの
  • 道路確定測量により確定した道路形態が現況道路と大きくずれてしまうもの
  • その他、判断が困難なもの

<必要資料>

  • 位置図
  • 公図
  • 地積測量図又は確定測量図
  • 現況図
  • 写真

※は可能な限り、事前道路調査にて取得してください。

 

完了検査、中間検査及び住宅金融公庫の審査のご案内

  • 1~3号(県審査物件) 火曜日午後
  • 4号(市審査物件) 木曜日午後
  • 知多事務所送付日 金曜日
  • ※やむを得ず日程が変更になる場合もありますので、事前に建築住宅課にご確認ください。
  • ※原則、工事監理者の立会(4号の住宅金融公庫現場審査を除く)をお願いします。
  • ※立会時間は検査前日の午後5時頃に建築住宅課指導担当
    (052-603-2211、0562-33-1111 内線457、458、459)までお問い合わせください
  • ※開発行為、宅地造成工事の完了検査は随時行いますが、事前に日程調整の打ち合わせをお願いします。

申請手数料納付方法

  • 建築確認申請(1号から3号 県審査対象分)愛知県証紙を貼付してください。
  • 建築確認申請(4号 市審査対象分)及び都市計画法に基づく開発許可、建築許可申請及び宅地造成許可申請については建築住宅課で納付書を発行しますので、会計課窓口(1階)で納付のうえ領収書を提示してください。

*手数料の額、納付方法がご不明のときは、建築住宅課開発・指導担当にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。