異なる予防接種の接種間隔

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ページ番号1002501  更新日 2023年2月28日

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予防接種法施行令などの一部が改正され、令和2年10月1日から一部のワクチンの接種間隔が次のとおりとなりました。

適応開始日

令和2年10月1日から

内容

種類の異なるワクチンを接種する際に、注射生ワクチン(BCG、水痘、麻しん風しん混合等を除き)接種間隔の制限がなくなりました。
ただし、注射生ワクチンどうしの接種間隔は、これまでどおり27日以上(4週間)あけます。

イラスト:接種間隔改正表


  • 注射生ワクチン:BCG、水痘、麻しん、風しん、麻しん風しん混合(MR)、おたふくかぜ(任意接種)
  • 経口生ワクチン:ロタウイルス
  • 不活化ワクチン:四種混合、二種混合、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、子宮頸がん、インフルエンザ(任意接種)

留意事項

同じワクチンの予防接種を複数回接種する場合には、これまでどおり、それぞれ定められた接種の間隔がありますので、誤らないように接種してください。(例:水痘1回目と2回目は、3か月以上の間隔をあける など)

その他

予防接種を受ける時には、よく予防接種手帳を読み、事前にかかりつけ医療機関とよく相談しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康推進課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1
電話番号:052-689-1600
ファクス番号:052-602-0390
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