予防接種健康被害救済制度

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ページ番号1009012  更新日 2024年7月24日

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健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。
予防接種健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。

予防接種法に基づく予防接種(定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

給付の種類、申請方法等詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。申請書等の様式のダウンロードも可能です。

その他

任意接種に対する救済制度

おたふくかぜ予防接種など、自分で希望し、接種費用を負担して受ける予防接種(予防接種法に基づかない予防接種)は、任意接種となります。任意接種を受けたことにより健康被害が発生した場合は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度に基づく救済措置が適用になります。

制度について詳しくはこちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康推進課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1
電話番号:052-689-1600
ファクス番号:052-602-0390
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。