再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域住民」の範囲に関する事前相談について(事業者向け)

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ページ番号1008913  更新日 2024年6月25日

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再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する事前相談について

令和6年4月1日に施行された改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法に基づく「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
また、再エネ特措法のガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住等する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することや、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが必要となっています。

つきましては、本市で再エネ発電事業の実施を検討している再エネ発電事業者は、資源エネルギー庁が公表しているガイドラインを確認し、対象となる事業を実施する場合は事前相談してください。

なお、事前相談への回答には2週間程度かかりますので、時間に余裕を持って書類を提出してください。

対象となる再エネ発電事業

再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う施設が事前相談の対象となります。

  • 新規認定申請だけでなく、変更認定する場合も対象となります。
  • 再エネ発電事業全般が対象です。(太陽光発電事業のみが対象ではありません)

ただし、次のいずれかに該当する事業に掛かる電源は除きます。

  1. 出力が10kw未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
  2. 屋根設置太陽光発電事業
  3. 再エネ海域利用法の適用事業

提出書類

事前相談にあたっては、次の書類を提出してください。

  • 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン付録1の自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談)
  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

 

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン

制度の詳細については、資源エネルギー庁が公表している「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を確認してください。

その他

原則として、市の広報紙や回覧板に説明会の開催案内を掲載することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7696 0562-38-6321
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。