下水道使用料

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ページ番号1001959  更新日 2023年2月28日

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排水設備工事が完了し、汚水を公共下水道へ流すようになりますと、その時から下水道使用料をいただくことになります。下水道使用料は、皆さんが汚水を流すことによって、下水道管、浄化センターなどの下水道施設を使用することになりますから、その使用料としていただくものです。したがって、使用料は皆さんが流した汚水の量に応じていただくものです。
使用料は、下水道施設を清掃したり、修理したり、改良したり、浄化センターで汚水をきれいな水に処理したりする費用などにあてられます。

使用水量の決め方

水道水使用の場合

水道水の使用水量を下水道の使用量とします。(水道の検針水量)

井戸水のみ使用の場合

一般家庭については、1人1か月につき5m3を使用したものとします。

水道水と井戸水を併用して使用の場合

水道水の使用水量は、そのまま使用量とし、一般家庭における井戸水の使用水量ついては、1人1か月につき2m3を使用したものとします。

下水道使用料表(1か月)

区分

1か月の排除汚水量

金額(円)

一般用:基本使用料 10m3まで 880
(税抜き価格800)
一般用:超過使用料(1m3当たり) 11m3~20m3まで 104.5
(税抜き価格95)
一般用:超過使用料(1m3当たり) 21m3~30m3まで 143
(税抜き価格130)
一般用:超過使用料(1m3当たり) 31m3~50m3まで 181.5
(税抜き価格165)
一般用:超過使用料(1m3当たり) 51m3以上 231
(税抜き価格210)
臨時・一時使用 1m3につき 462
(税抜き価格420)

納付方法

下水道使用料は、水道料金と合わせて徴収させていただきます。
お支払は、納付書によって直接市役所や金融機関で納めていただく納付制と皆さんの預金口座から自動的に引き落とされる口座振替制があります。
すでに、水道料金を口座振替でお支払いただいている方は、下水道使用料も同じ口座からお支払いただくことになります。まだ、口座振替をご利用になっていない方は、便利な口座振替をおすすめします。

検針及び納付、水道料金・下水道使用料について

詳しくは水道部経営課のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 経営課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。