受益者負担金制度

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ページ番号1001976  更新日 2023年3月29日

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受益者負担金とは

下水道は、道路や公園のように不特定多数の人が使用するものでなく、限られた範囲の人々が使用でき、利益を受けることになります。そのため下水道建設費をすべて市民からの税金でまかなうことは、利益を受けない方にも負担してもらうことになり、公平を欠くことになります。そこで、下水道の建設によって利益を受ける方に費用の一部を負担していただくのが『受益者負担金制度』です。

負担金を納めていただく受益者とは

受益者とは、負担金の賦課対象区域として公告された区域内の土地所有者又は権利者(一時使用を除く地上権者、質権者、使用貸主又は賃借人)です。権利者間の契約条項等を含め、土地所有者と権利者が話し合いの上、受益者を決めてください。

負担金の対象となる土地

区域内にある土地(国、県、市の所有地なども含む)は、すべて受益地として負担金の対象となります。ただし、道路、公園、河川などの公共用地は除外します。

受益者の申告は

賦課対象区域内に、土地を所有している方には、あらかじめ下水道事業受益者申告書の用紙をお送りしますので、公簿地積についてよく確認照合していただき、次のように申告していただきます。申告書に記載された地積により負担金が計算されますので、誤りがないかよく確認してください。

自分の土地を自分で使用している場合(自分が受益者となる場合)
申告者欄に必要事項を記載(氏名欄は自署または記名押印)してください。
自分の土地に権利者(賃借人、質権者、地上権者等)がいる場合
土地所有者と権利者が話し合い、受益者を決定してください。
  • 土地所有者が受益者となる場合 申告者欄に必要事項を記載(氏名欄は自署または記名押印)してください。
  • 権利者が受益者となる場合 申告者欄に土地所有者が必要事項を記載(氏名欄は自署または記名押印)のうえ、権利者欄に権利者が必要事項を記載(氏名欄は自署または記名押印)してください。

※権利者がいる場合でも、申告書の提出がない場合は、規定により、土地所有者(共有名義の場合は代表者)を受益者として認定しますのでご承知おきください。

受益者に変更があったときは

納付が済んでいない土地において受益者の方が変更になった場合は、下水道事業受益者異動届を提出していただきます。
売買・相続・譲渡・権利の設定等により変更になった場合は、その当事者の方は異動のあった日から起算して14日以内に提出していただかなければなりません。
また、その当事者が土地所有者以外であるときは、土地所有者の連署が必要です。
土地所有者又は土地権利者が変更となっても、異動届が提出されませんと、もともとの受益者が納付することとなりますのでご注意ください。 

負担金の額は

受益者の皆様に負担していただく負担金は以下のとおりです。
負担区は東海市地図情報システムを利用してインターネット上で公開しています。

土地1平方メートル当たり

  • 300円(東海第1負担区)
  • 350円(東海第2負担区)
  • 370円(東海第3負担区)
  • 370円(東海第4負担区)
  • 370円(東海第5負担区)
  • 370円(東海第6負担区)

(計算例)
例えば、第3負担区内の165平方メートル(約50坪)の土地の場合
165平方メートル×370円=61,000円負担金総額(100円未満切捨)

負担金の納付方法は

受益者の皆様が納めやすいように5年に分割し、さらに年4期、20回に分けて納めていただきます。

期別 納期
第1期 6月1日から6月30日
第2期 9月1日から9月30日
第3期 12月1日から12月25日
第4期 2月1日から2月末日

一括納付のおすすめ

負担金は1年目から4年目までのそれぞれ第1期の時期に一括して納めていただきますと、表のような割合で報奨金が交付されます。

納期 報奨金交付率 報奨金の限度額
1年目の第1期

16%

240,000円

2年目の第1期

12%

135,000円

3年目の第1期

8%

60,000円

4年目の第1期

4%

15,000円

(計算例)
負担金総額61,000円の場合、1年目の第1期に一括納付されたときの報奨金は、
61,000円×16%=9,760円(報奨金)(10円未満切捨)
となり、(61,000円-9,760円)=51,240円を納付していただきます。
なお、減免の適用となる土地は、報奨金が交付されません。

納付書及び口座振替により納付できる金融機関

  • 東海市役所(納付書のみ)
  • 株式会社三菱UFJ銀行の本支店
  • 株式会社愛知銀行の本支店
  • 株式会社三十三銀行の本支店
  • 株式会社十六銀行の本支店
  • 株式会社名古屋銀行の本支店
  • 株式会社大垣共立銀行の本支店
  • 知多信用金庫の本支店
  • 株式会社中京銀行の本支店
  • 碧海信用金庫の本支店
  • 半田信用金庫の本支店
  • 東海労働金庫の本支店
  • あいち知多農業協同組合の各支店
  • ゆうちょ銀行の各支店(口座振替のみ)

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このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。