特定施設

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ページ番号1006843  更新日 2024年8月21日

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特定施設について

特定施設は汚濁した廃水を発生する可能性がある施設という意味で、政令(水質汚濁防止法第二条第二項)で定められています。
特定事業場に対しては、様々の義務、基準、罰則などが定められています。

特定施設を設置する場合などの届出について

下水道の処理区域内にある工場・事業場が特定施設を設置するときなどには、次のような届出が必要です。

届出の期限を過ぎた場合は、延滞理由書(任意様式)をご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 建設
    電話番号:052-613-7870 0562-38-6451
  • 計画・維持
    電話番号:052-613-7871 0562-38-6452
  • ファクス番号(共通):052-603-6910

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