特定施設
特定施設を設置する場合などの届出について
下水道の処理区域内にある工場・事業場が特定施設を設置するときなどには、次のような届出が必要です。
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特定施設設置届出書 (Word 140.5KB)
特定施設を設置するとき(法第12条の3第1項)
届出の期限:設置する60日前 -
特定施設の構造等変更届出書 (Word 138.5KB)
特定施設の構造等を変更しようとするとき(法第12条の4)
届出の期限:変更する60日前 -
氏名変更等届出書 (Word 31.5KB)
届出をした氏名(名称、住所、所在地)に変更があったとき(法第12条の7)
届出の期限:変更の日から30日以内 -
特定施設使用廃止届出書 (Word 34.0KB)
特定施設の使用を廃止したとき(法第12条の7)
届出の期限:廃止の日から30日以内 -
承継届出書 (Word 33.0KB)
特定施設を譲渡、貸与、相続、合併等により、届出者の地位を引き継いだとき(法第12条の8)
届出の期限:承継の日から30日以内
届出の期限を過ぎた場合は、延滞理由書(任意様式)をご提出ください。
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水道部 下水道課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
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