特定施設
特定施設について
特定施設は汚濁した廃水を発生する可能性がある施設という意味で、政令(水質汚濁防止法第二条第二項)で定められています。
特定事業場に対しては、様々の義務、基準、罰則などが定められています。
特定施設を設置する場合などの届出について
下水道の処理区域内にある工場・事業場が特定施設を設置するときなどには、次のような届出が必要です。
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特定施設設置届出書 (Word 140.5KB)
特定施設を設置するとき(法第12条の3第1項)
届出の期限:設置する60日前 -
特定施設の構造等変更届出書 (Word 138.5KB)
特定施設の構造等を変更しようとするとき(法第12条の4)
届出の期限:変更する60日前 -
氏名変更等届出書 (Word 31.5KB)
届出をした氏名(名称、住所、所在地)に変更があったとき(法第12条の7)
届出の期限:変更の日から30日以内 -
特定施設使用廃止届出書 (Word 34.0KB)
特定施設の使用を廃止したとき(法第12条の7)
届出の期限:廃止の日から30日以内 -
承継届出書 (Word 33.0KB)
特定施設を譲渡、貸与、相続、合併等により、届出者の地位を引き継いだとき(法第12条の8)
届出の期限:承継の日から30日以内
届出の期限を過ぎた場合は、延滞理由書(任意様式)をご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
水道部 下水道課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 建設
電話番号:052-613-7870 0562-38-6451 - 計画・維持
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