固定資産税の概要

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ページ番号1001642  更新日 2023年11月22日

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固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産を所有している方に納めていただく税金です。
*償却資産とは、事業のために用いる機械や器具などをいいます。

固定資産税の対象となる資産

土地・家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

区分 種類 免税点
土地 田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、雑種地など 30万円
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所など 20万円
償却資産 土地、家屋以外の事業の用に供する設備、機械装置など 150万円

固定資産の利用形態等を変更した場合

次に該当する方は税務課までご連絡ください。

  1. 土地
    利用方法を変更された方 (例 畑を駐車場にした、山林を資材置き場にした)
  2. 家屋
    (1)家屋を新築・増改築された方で、法務局に登記を行っていない方
    (2)登記済みの家屋を取り壊された方で、法務局に滅失登記を行っていない方
    (3)未登記の家屋を取り壊された方
    (4)利用方法を変更された方 (例 住宅を店舗にした、倉庫を店舗にした)
  3. 償却資産
    償却資産については、毎年1月の申告時期に変更内容を反映させた申告書をご提出ください。
    ※償却資産の所有者は、1月1日現在の資産の状況を毎年1月31日までに申告していただく必要があります。

固定資産税を納める人(=納税義務者)

固定資産税の納税義務者は、原則として土地、家屋、償却資産の所有者です。
所有者の方が亡くなった場合は、相続人が納税義務を受け継ぐこととなっています。

税率

1.4%です。

税額の算定

課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。
課税標準額 × 税率 = 税額

納期

  • 第1期 4月1日から4月30日まで
  • 第2期 7月1日から7月31日まで
  • 第3期 12月1日から12月25日まで
  • 第4期 翌年2月1日から2日末日まで

※納期限が土曜日、日曜日の場合は、これらの日の翌日が納期限となります。

納税の方法

年に1回、4月初めに、納税通知書、全期分の納付書、1期から4期の期別の納付書及び課税明細書を一括して送付します。1期の納期限までに全期分を納税される場合(前納といいます。)は、全期分の納付書1枚で全て納付できます。 1期(4月)、2期(7月)、3期(12月)及び4期(2月)の各期にわけて納税する場合は、該当する納付書を切り離し、各期の納期限までにお支払いください。

納税通知書は再発行できません。大切に保管してください。
課税明細書の見方については、「課税明細書の見方」をご覧ください

口座振替

口座振替の方は納期限日の振り替えとなります。口座振替制度は前納、期別どちらもご利用できます。税金の払い忘れや納付書の紛失の心配がなくなり便利ですので、ぜひご利用下さい。
口座振替の申込みは、収納課又は金融機関などの窓口で手続してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。