固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産を所有している方に納めていただく税金です。
*償却資産とは、事業のために用いる機械や器具などをいいます。
固定資産税の対象となる資産
土地・家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
区分 | 種類 | 免税点 |
---|---|---|
土地 | 田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、雑種地など | 30万円 |
家屋 | 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所など | 20万円 |
償却資産 | 土地、家屋以外の事業の用に供する設備、機械装置など | 150万円 |
固定資産の利用形態等を変更した場合
次に該当する方は税務課までご連絡ください。
- 土地
利用方法を変更された方 (例 畑を駐車場にした、山林を資材置き場にした) - 家屋
(1)家屋を新築・増改築された方で、法務局に登記を行っていない方
(2)登記済みの家屋を取り壊された方で、法務局に滅失登記を行っていない方
(3)未登記の家屋を取り壊された方
(4)利用方法を変更された方 (例 住宅を店舗にした、倉庫を店舗にした) - 償却資産
償却資産については、毎年1月の申告時期に変更内容を反映させた申告書をご提出ください。
※償却資産の所有者は、1月1日現在の資産の状況を毎年1月31日までに申告していただく必要があります。
固定資産税を納める人(=納税義務者)
固定資産税の納税義務者は、原則として土地、家屋、償却資産の所有者です。
所有者の方が亡くなった場合は、相続人が納税義務を受け継ぐこととなっています。
税率
1.4%です。
税額の算定
課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。
課税標準額 × 税率 = 税額
納期
- 第1期 4月1日から4月30日まで
- 第2期 7月1日から7月31日まで
- 第3期 12月1日から12月25日まで
- 第4期 翌年2月1日から2日末日まで
※納期限が土曜日、日曜日の場合は、これらの日の翌日が納期限となります。
納税の方法
年に1回、4月初めに、納税通知書、全期分の納付書、1期から4期の期別の納付書及び課税明細書を一括して送付します。1期の納期限までに全期分を納税される場合(前納といいます。)は、全期分の納付書1枚で全て納付できます。 1期(4月)、2期(7月)、3期(12月)及び4期(2月)の各期にわけて納税する場合は、該当する納付書を切り離し、各期の納期限までにお支払いください。
納税通知書は再発行できません。大切に保管してください。
課税明細書の見方については、「課税明細書の見方」をご覧ください
口座振替
口座振替の方は納期限日の振り替えとなります。口座振替制度は前納、期別どちらもご利用できます。税金の払い忘れや納付書の紛失の心配がなくなり便利ですので、ぜひご利用下さい。
口座振替の申込みは、収納課又は金融機関などの窓口で手続してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 固定資産税(土地)
電話番号:052-613-7554 0562-38-6162 - 固定資産税(家屋・償却資産)
電話番号:052-613-7556 0562-38-6163 - ファクス番号(共通):052-603-4000