固定資産税の減額制度

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ページ番号1001645  更新日 2025年12月18日

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新築住宅における固定資産税減額制度について

一定の条件を満たす新築住宅について、完成した日の属する年の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)以降の固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる住宅

  • 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    (一戸建て以外の貸家住宅は、居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)

減額の期間及び減額される額

住宅の種類 減額の期間
長期優良住宅の場合(※1)
一般の住宅(※2)
5年間
長期優良住宅の場合(※1)
3階建て以上の耐火構造住宅又は準耐火構造住宅
7年間
長期優良住宅以外の家屋の場合
一般の住宅(※2)
3年間
長期優良住宅以外の家屋の場合
3階建て以上の耐火構造住宅又は準耐火構造住宅
5年間

減額される額:家屋全体にかかる固定資産税額の2分の1 ※上限120平方メートル相当分まで

  • ※1 長期優良住宅における減額の適用を受けるためには、「認定通知書」が必要となります。
    長期優良住宅の認定制度につきましては、国土交通省ホームページ内「長期優良住宅法関連情報」をご覧ください。
  • ※2 一般の住宅とは、3階建て以上の耐火構造住宅又は3階建て以上の準耐火構造住宅以外の住宅です。

手続き方法

この減額制度は、原則、固定資産税・都市計画税課税標準特例該当土地及び新築住宅に対する固定資産税減額申告書を提出することで適用されます。

※新築家屋調査の際に記入していただきます。

住宅用地に対する課税標準の特例について

賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地になっている土地(住宅用地)については、その面積の広さに応じて固定資産税及び都市計画税の課税標準額が一定割合減額されます。

対象となる土地

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地に使用する土地
    その土地の全部(家屋床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地に使用する土地
    その土地の面積(家屋床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
  • 住宅と非住宅家屋が混在する敷地に使用する土地
    建物の内住宅の床面積に対する割合の面積に相当する土地(家屋床面積の10倍まで)

減額割合

固定資産税及び都市計画税の課税標準額が、特例措置により下表のとおりとなります。

区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地

(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)

価格×1/6 価格×1/3
一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地

(例:敷地面積300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。)

価格×1/3 価格×2/3

手続き方法

この減額制度は、固定資産税・都市計画税課税標準特例該当土地及び新築住宅に対する固定資産税減額申告書を提出することで適用されます。 ※新築家屋調査の際に記入していただきます。
なお、既存の建物の用途を住宅に変更する場合については、市役所(税務課)にご相談ください。

特例措置の適用から除外される場合があります

• 特定空家等※1
 市から特定空家の措置に関する「勧告」を受け、かつ、賦課期日(1月1日)までに必要な措置が講じられたことが確認できない場合、当該敷地について住宅用地特例の適用対象から除外されます。

• 管理不全空家等※2
 市から管理不全空家の措置に関する「勧告」を受け、かつ、賦課期日(1月1日)までに必要な措置が講じられたことが確認できない場合、当該敷地について住宅用地特例の適用対象から除外されます。

 ※1:特定空家等
 以下のいずれかの状態にあると認められる空家等
 (1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
 (2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 (3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
 (4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 ※2:管理不全空家等
 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなる恐れのある空家等

住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額制度について

一定の条件を満たす耐震改修工事を実施した住宅について、耐震改修工事完了日の属する年の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)以降の固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる住宅

  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
  • 令和8年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事をした住宅
  • 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円を超えること
  • 併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

減額割合及び期間

1戸当たり120平方メートルまでを2分の1減額(耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった場合は、3分の2を減額)

  • 改修完了日の属する年の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分

  • 住宅が通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)から2年度分

手続き方法

この減額制度の適用を受けるためには、耐震改修工事完了後3月以内に必要書類を添付した申告書を市役所(建築住宅課、税務課)に提出します。

建築住宅課へ提出する書類(こちらの手続きが先になります。)

証明申請書
市役所建築住宅課に備え付けてあります。
家屋の所在地、建築年月日が確認できる書類
※市の耐震改修補助制度利用者は、添付を省略できます
登記事項証明書、建築確認済証、固定資産課税明細書、資産証明書等
現行の耐震改修要件を満たすことが確認できる書類
※市の耐震改修補助制度利用者は、添付を省略できます
(耐震改修工事の)
見積書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断書、写真等
耐震改修に係る費用を証明する書類
耐震改修工事費用の領収書(コピー可)

税務課へ提出する書類(建築住宅課の後の手続きになります。)

申告書
市役所税務課に備え付けてあります。
耐震改修工事の内容及び費用が確認できる書類
※市の耐震改修補助制度利用者は、添付を省略できます
耐震改修工事見積書(コピー可)
耐震改修工事に係る費用を証明する書類
※市の耐震改修補助制度利用者は、添付を省略できます
耐震改修工事費用の領収書(コピー可)
次のいずれかの機関が発行した増改築等工事証明書等
  • 市役所建築住宅課(住宅耐震改修証明書)
  • 住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
  • 建築基準法に基づく指定確認検査機関
  • 建築士法に基づく建築事務所に所属する建築士
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任法人

※ 住宅バリアフリー改修又は住宅省エネ改修に対する固定資産税の減額措置を受けている期間は、減額の対象となりません。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額制度について

一定の条件を満たすバリアフリー改修工事を実施した住宅について、バリアフリー改修工事完了日の属する年の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)の固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

  • 新築後、10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
  • 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った住宅
  • 併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上
  • 申告時に次のいずれかの方が居住していること(居住とは、改修した家屋に住民登録があること)
    1. 65歳以上の方(工事完了日の属する年の翌年の1月1日時点)
    2. 要介護認定及び要支援認定を受けている方
    3. 障がいのある方
  • 高齢者などの居住の安全性及び介助の容易性の向上のため、次のいずれかの改修が行われた住宅
    1. 廊下などの拡幅
    2. 階段の勾配緩和
    3. 浴室の改良
    4. トイレの改良
    5. 手すりの取り付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取り替え
    8. 床の表面の滑り止め
  • 1戸当たりのバリアフリー改修工事費が50万円を超えること(補助金などを除いた自己負担額)
  • 1戸当たりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額割合及び期間

改修工事完了日の属する年の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分、1戸当たり100平方メートルまで3分の1減額

手続き方法

この減額制度の適用を受けるためには、バリアフリー改修工事完了後3月以内に必要書類を添付した申告書を市役所(税務課)に提出します。

税務課へ提出する書類

申告書
市役所税務課に備え付けてあります。
バリアフリー改修工事の内容及び費用が確認できる書類
バリアフリー改修工事見積書(コピー可)
バリアフリー改修工事に係る費用を証明する書類
バリアフリー改修工事費用の領収書(コピー可)
次のいずれかの機関が発行した増改築等工事証明書
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
  • 建築基準法に基づく指定確認検査機関
  • 建築士法に基づく建築事務所に所属する建築士
工事写真
バリアフリー改修工事の施工前・施工後の写真
補助金などの交付決定を証明する書類
東海市しあわせ村内の高齢者支援課が発行する住宅改造費補助金の確定通知
次のいずれかの書類
  • 65歳以上の方の住民票又は運転免許証のコピー
  • 介護保険被保険者証のコピー
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等のコピー

※ 新築住宅に対する減額措置又は住宅耐震改修に対する固定資産税の減額措置を受けている期間は、減額の対象になりませんが住宅省エネ改修とは併用できます。1戸につき一度しか受けることはできません。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額制度について

一定の条件を満たす省エネ改修工事を実施した住宅について、省エネ改修工事完了日の属する年の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)の固定資産税額が減額されます。

対象となる住宅

  • 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)
  • 令和8年3月31日までに現行の省エネ基準に適合させるよう一定の省エネ改修工事を行った住宅
  • 次のいずれかの改修が行われた住宅
    1. 窓の改修工事
    2. 床の断熱改修工事+窓の改修工事
    3. 天井の断熱改修工事+窓の改修工事
    4. 壁の断熱改修工事+窓の改修工事
    5. 上記1~4と併せて行う設備の取替えまたは取付けに係る工事
  • 1戸当たりの省エネ改修工事費が60万円を超えること(補助金などを除いた自己負担額)
  • 上記5の工事を行う場合は1~4の工事に充てた工事費用が50万円を超え、合計金額が60万円を超えること(補助金などを除いた自己負担額)
  • 1戸当たりの床面積が280平方メートル以下であること

減額割合及び期間

改修工事完了日の属する年の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分、1戸当たり120平方メートルまで3分の1減額(耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった場合は、3分の2を減額)

手続きの方法

この減額制度の適用を受けるためには、省エネ改修工事完了後3月以内に必要書類を添付した申告書を市役所(税務課)に提出します。

市役所税務課へ提出する書類

申告書
市役所税務課に備え付けてあります。
省エネ改修工事の内容及び費用が確認できる書類
省エネ改修工事見積書(コピー可)
省エネ改修工事に係る費用を証明する書類
省エネ改修工事費用の領収書(コピー可)
省エネ改修工事の施工前・施工後を確認できる書類
省エネ改修工事の施工前・施工後の写真
次のいずれかの機関が発行した増改築等工事証明書
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
  • 建築基準法に基づく指定確認検査機関
  • 建築士法に基づく建築事務所に所属する建築士
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任法人

※ 新築住宅に対する減額措置又は住宅耐震改修に対する固定資産税の減額措置を受けている期間は、減額の対象になりません。ただし、住宅バリアフリー改修とは併用できます。

マンション長寿命化工事に係る固定資産税減額制度について

一定の条件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合、工事完了日の属する年の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)の固定資産税額が減額されます。

対象となる住宅

  • 新築された日から20年以上経過しているマンション
  • 総戸数が10戸以上のマンション
  • 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
  • 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に工事が完了していること
  • 以下の(1)または(2)いずれかに該当するマンション

(1) 管理計画認定マンション

 令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと

(2) 市の助言・指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直しを行ったマンション

 長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと

※ 上記の条件の他、店舗等との併用住宅の場合、専有部分の2分の1以上が居住用であれば、適用対象です。なお、居住用部分のみが本減額税制の対象となりますので、居住用部分以外(店舗等部分)は対象外です。 

減額割合及び期間

長寿命化工事完了日の属する年の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分、1戸当たり100平方メートルまで3分の1減額

手続きの方法

この減額制度の適用を受けるためには、長寿命化に資する大規模修繕工事完了後3月以内に必要書類を添付した申告書を市役所(税務課)に提出します。

市役所税務課へ提出する書類

申告書
市役所税務課に備え付けてあります。
長寿命化工事の内容を証明する書類
大規模の修繕等証明書(コピー可)
過去の長寿命化工事の実施を証明する書類
過去工事証明書(コピー可)
該当マンションの総戸数が確認できる書類
竣工図等、対象マンションの平面図
該当する区分に応じた次の書類

1.管理計画認定マンションの場合

 ・管理計画認定通知書(変更認定通知書)

 ・修繕積立金引上証明書

2.助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

 ・助言・指導内容実施等証明

※ 耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事及び長期優良住宅化改修工事に伴う減額制度と併せて適用はできませんが、別の年度においてこれらの減額制度の適用を受けることは可能です。

※この制度による減額は1戸につき1回限りの適用になります。

固定資産税(償却資産)の減額制度について

中小企業者等が新規取得した先端設備等導入計画に係る課税標準額の特例について
(令和7年4月1日から令和9年3月31日までの取得分)

中小企業者等が令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に取得した先端設備等導入計画に記載のある先端設備等のうち、一定の資産について固定資産税の減額措置を受けることができます。

根拠法令:地方税法附則第15条第43項

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備 雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1) 機械装置(160万円以上)
(2) 測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3) 器具備品(30万円以上)
(4) 建物附属設備(※)(60万円以上)
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
1.5%未満 (特例の適用はありません)    
1.5%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 課税標準を2分の1に軽減
3%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 5年間 課税標準を4分の1に軽減

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

先端設備等導入計画及び課税標準額の特例対象資産は次のページをご確認ください。

中小企業者等が新規取得した先端設備等導入計画に係る課税標準額の特例について
(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの取得分)

中小企業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得した先端設備等導入計画に記載のある先端設備等のうち、一定の資産について固定資産税の減額措置を受けることができます。

根拠法令:旧地方税法附則第15条第44項

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備

先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1) 機械装置(160万円以上)
(2) 測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3) 器具備品(30万円以上)
(4) 建物附属設備(※)(60万円以上)

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 課税標準を2分の1に軽減
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 課税標準を3分の1に軽減
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 課税標準を3分の1に軽減

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

中小企業者等が新規取得した先端設備等導入計画に係る課税標準額の特例について
(令和5年3月31日以前取得分)

令和5年3月31日以前に先端設備導入計画に基づき、一定の条件を満たした下表対象資産を取得している場合、3年間対象資産にかかる課税標準額が0円となります。

根拠法令:旧地方税法附則第64条

取得条件

・生産性向上に資する指標(生産効率・エネルギー効率・精度等)が旧モデル比で年平均1% 以上向上する資産であること

・構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

・事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

対象設備

構築物・機械装置・器具備品などの償却資産事業用家屋

 

その他の特例申請書

その他の特例申請については、下段の特例申請書をご提出ください。
特例の内容によって、添付資料が必要な場合がありますので、一度お問合せください。

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総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 固定資産税(土地)
    電話番号:052-613-7554 0562-38-6162
  • 固定資産税(家屋・償却資産)
    電話番号:052-613-7556 0562-38-6163
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