都市計画税の概要
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
都市計画事業
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいい、次に掲げるものです。
道路、鉄道高架、公園、緑地、下水道、区画整理事業
都市計画税の対象となる資産
都市計画区域のうち、市街化区域内にある土地及び家屋です。
都市計画税を納める人(=納税義務者)
都市計画税の納税義務者は、市街化区域内にある土地又は家屋の所有者です。
税率
0.3%です。
税額の算定
課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。
課税標準額 × 税率 = 税額
都市計画税の課税標準額
家屋の課税標準額は原則として固定資産税と同じですが、土地の課税標準額は税負担の調整措置が適用されている場合や、特例措置が適用されている場合などで、異なる場合があります。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 固定資産税(土地)
電話番号:052-613-7554 0562-38-6162 - 固定資産税(家屋・償却資産)
電話番号:052-613-7556 0562-38-6163 - ファクス番号(共通):052-603-4000