固定資産税に関する申請書・届出書

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ページ番号1001652  更新日 2024年4月11日

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申告書

固定資産税・都市計画税課税標準特例該当土地及び新築住宅に対する固定資産税減額申告書

新築の家屋を建築した場合に申告書の提出をお願いします。

家屋取毀し申告書

建物を取毀したときの申告書です。(郵送でも結構です。)
この申告書を基に現地確認します。

家屋補充課税台帳登録事項等の相違に基づく届出書

登記していない建物を所有権移転(相続・贈与を含む)した場合に提出してください。

※相続・贈与による届出で、遺産分割協議書や公正証書、贈与契約書等を作成されていない場合は、同意書の提出をしてください。

納税管理人申告書

納税義務者が市内に住所等を有しない場合において納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を指定、若しくは変更する場合は提出してください。

 相続人代表者指定届及び現所有者申告書

固定資産税課税台帳に所有者として登録されている方(被相続人)が亡くなった場合に以下の書類の提出をお願いします。

償却資産申告書

土地、家屋以外で事業の用に供している資産をお持ちの場合、申告書のご提出をお願いします。

償却資産への課税については詳しくは次のリンクをご覧ください。

減免・非課税申請書

以下の減額事由以外に減免若しくは非課税になる場合はこちらの申請書をご提出ください。

減額申告書

固定資産税減額申告書(耐震基準適合住宅用)

固定資産税減額申告書(バリアフリー住宅改修用)

固定資産税減額申告書(住宅の省エネ改修用)

固定資産税減額申告書(マンション長寿命化工事用)

固定資産税減額申告書(償却資産特例申請書)

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る課税標準額の特例申請書(令和5年4月1日以降取得分)

先端設備導入計画の認定および課税標準の特例対象資産については次のリンクをご覧ください。

中小事業者等が、東海市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備について、一定の要件を満たす場合は償却資産の課税標準額を軽減する特例を受けることができます。

詳しい制度内容については、次のパンフレットをご覧ください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る課税標準額の特例申請書(令和5年3月31日以前取得分)

中小事業者等が、東海市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備について、一定の要件を満たす場合は償却資産の課税標準額を3年間ゼロに軽減する特例を受けることができます。

詳しい制度内容については、次のパンフレットをご覧ください。

上記以外の償却資産特例申告書

※各特例の要件等内容の詳細は次のリンクをご覧ください。

委任状

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。