償却資産に対する課税

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ページ番号1001648  更新日 2023年11月22日

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償却資産について

償却資産とは、固定資産税における償却資産とは、土地・家屋以外の事業用の有形固定資産で、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定により所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産に該当する一例

駐車場などの舗装路面、広告設備、温室、テナントの内装、工作機械、太陽光発電パネル、ロッカーや金庫などの備品など

償却資産申告書の提出について

償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の状況を、毎年1月31日(土曜日・日曜日・祝の場合は翌開庁日)までに申告いただく必要があります。
申告書の様式等については、毎年12月上旬より順次発送します。

郵送または電子申告(eLTAX:エルタックス)での提出にご協力をお願いします。(郵送の場合、申告書の控えが必要な方については、必ず返信用封筒に切手を貼付し同封してください。)

以下の様式を用いて申告することも可能です。申告について、詳しくは「申告の手引き」をご覧ください。

eLTAX(エルタックス)について

東海市への償却資産(固定資産税)の申告は、eLTAX(エルタックス)を利用して電子申告ができます。

  • eLTAX(エルタックス)のメリット
  1. インターネットを通じて、オフィスや自宅から簡単に申告ができます。
  2. 複数の地方団体に資産が所在している場合でも、一括で手続ができます。
  3. 市販の税務・会計ソフトでも申告書の作成が可能です。(ただし、eLTAXに対応しているものに限ります。)

「eLTAX(エルタックス)」とは

  • eLTAX(エルタックス)は、地方公共団体が共同で運営する地方税の総合窓口システムです。
  • PCdesk(電子申告ソフトウェア)で簡単に電子申告が行うことができます。
  • 利用手続きなど、eLTAX(エルタックス)の詳細については、下の「eLTAX」をクリックしてください。

eLTAX(エルタックス)についての問い合わせ先

サポートデスク電話番号 0570-081459
(上記でつながらない場合は03-5521-0019)

償却資産の評価について

償却資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、資産の取得年、取得価額、耐用年数をもとに算出します。

  1. 前年中に取得した資産
    評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
  2. 前年前に取得した資産
    評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

なお、課税標準額は一品ごとに計算した「評価額」の合計額になります。

減価方法

固定資産税における償却資産の減価償却は、原則として定率法です。
また、評価額の最低限度は、取得価格の5%です。
(減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。)

耐用年数について

償却資産の「耐用年数」とは、減価償却資産を本来の用途用法により使用した場合、通常予定される効果をあげることができる年数をいい、法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により定められています。

また、償却資産の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるものと定められています。(固定資産評価基準第3章第1節八)

耐用年数の変更(平成20年度税制改正)

平成20年度の税制改正により、機械及び装置を中心に資産区分の変更(390区分→55区分)が行われ、法定耐用年数も見直されましたが、償却資産の評価は、原則として前年度の評価額を基礎に、耐用年数に応じた減価を考慮して行います。資産の取得時に遡って再計算するものではありませんので、ご注意ください。

償却資産の特例について

固定資産税の課税標準の特例が適用される資産とは、地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3等に規定される一定要件を満たした償却資産です。特例適用資産を取得された場合は、「固定資産税課税標準特例適用申告書」に必要事項をご記入の上、事実を証する書類を添付して申告書と併せて提出してください。

申請書等については、次をご覧ください。

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電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
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