固定資産税Q&A

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ページ番号1001644  更新日 2024年4月4日

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不動産を取得したときの税金

Q1. 不動産を取得しました。一体どんな税金がかかるのですか?

A1. 主にどんな制度があるのか簡単に説明します。
詳しいことがお知りになりたい場合は、所管官庁までお問い合わせください。

  • 印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税、贈与税、相続税
  • 固定資産税、都市計画税

取得した時にかかるもの

  • 印紙税等(国税)
    契約書を作成した場合にかかる税金です。
  • 消費税(国税)
    土地以外の売買などにかかります。(土地は消費財ではないので課税されません)
  • 登録免許税(国税)
    不動産を登記する時にかかる税金です。
    その手続は法務局で行います。
  • 不動産取得税(県税)
    土地や家屋を取得した場合にかかる税金です。
  • 贈与税(国税)
    土地や家屋などの贈与を受けた場合にかかる税金です。
  • 相続税(国税)
    土地や家屋などを相続した場合にかかる税金です。

持っている時にかかるもの

  • 固定資産税・都市計画税(市税)
    取得した翌年度から、市に収める税金です。

    固定資産税課税標準額×税率(1.4%)
    都市計画税課税標準額×税率(0.3%)

その他

所得税(国税)の還付について

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)
金融機関から融資を受けて住宅を購入した場合に、年末の借入金残高に応じて所得税の還付を受けることが出来ます。
サラリーマンなど給与所得者の場合、初年度は確定申告が必要ですが、申告した翌年度からは年末調整で精算できます。

新築住宅の軽減

Q2. 前年に比べて急に家屋の税金が高くなったのはなぜ?

A2. 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が軽減されます。詳しくは以下のとおりですが、急に家屋の税額が高くなった場合は、その新築軽減の期間が終了し本来の税額に戻ったことが理由として考えられます。

新築住宅に対する軽減とは

  • 要件
    • 専用住宅や併用住宅であること
      (併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
    • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
      (軽減の対象となるのは床面積のうち最大120平方メートルまで)
  • 軽減される額
    • 軽減の対象となる固定資産税額の2分の1
  • 軽減される期間
    • 一般住宅…新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
    • 長期優良住宅…新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

長期優良住宅の固定資産税減額制度について

Q3. どのような制度ですか?

A3.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年(2026年)3月31日までの間に、同法の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅について、固定資産税を減額する制度です。

参考

長期優良住宅の認定制度の詳細は、国土交通省ホームページ「長期優良住宅法関連情報」をご覧ください。

家屋の課税について

Q4. 家屋はどのように評価するのですか?

A4. 家屋の評価は、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
固定資産税の課税対象となる家屋とは、次の要件を満たす建物です。

  1. 基礎等により土地に定着している
  2. 建物を覆う屋根がある
  3. 壁で建物の3方以上が囲まれている

よって、壁の無いカーポートなどは評価の対象とはなりません。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

  • 固定資産評価基準
    固定資産税の評価を全国で同じ水準にするため、総務大臣が定めるものです。建築部材の1平方メートルあたりの評価額を定め、市町村では、それをもとにどのような建築部材がどれだけ使用されているかを調査し、建築価格を算出します。
  • 再建築価格
    評価の対象となった家屋と同じものを、評価の時点においてもう一度新しく建築した場合に必要とされる建築費のことです。
  • 経年減点補正率
    家屋の建築経過年数に応じて、損耗の状況を表した減価率です。

土地の課税について

Q5. 前年に住宅を壊しましたが、本年度から土地の税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A5. 土地の上に一定要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると特例の適用から除外されることになるためです。

土地の用途を変更したとき

Q6. 土地の用途を変更したらどうすればいいですか?

A6. 現況地目の認定は、1月1日の状況で判断します。
例えば、農地を資材置場などに使用する目的で他人に貸した場合には、資材置場として使用した翌年の1月1日の状態で判断し、1月1日に資材置場として使用されていれば、農地の課税から雑種地の課税に変更されます。
農地転用を受けた土地については、転用目的に利用されていなくても、転用届を出された日の翌年から宅地等介在農地として課税されます。資材置場から農地に戻したとき(農地として耕作していることが条件です。)は、翌年の1月1日の状態で判断し、農地(宅地等介在農地)としての課税に変更されます。
用途を変更した際は、税務課までご連絡ください。

土地の価格を知りたいとき

Q7. 評価額と売買価格の違いは何ですか?

A7. いわゆる土地の価格とは、一般的に取引される価格(売買価格)のことを想像されると思います。しかし、売買価格は取引当事者(売主・買主・仲介者)の事情で価格が変化するため、いつも適正な価格であるとは限りません。
しかし、公平な課税を行うためには、そういった、個々の事情に左右されない価格設定が必要となります。そこで、自治体は不動産鑑定士による鑑定を基に価格を設定し、宅地評価額としています。宅地の評価額は路線価を基にそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
路線価については、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、一般財団法人資産評価システム研究センターが公開している「全国地価マップ」(外部リンク)から簡単に検索いただけます。また、紙媒体でも、税務課窓口で自由に閲覧することができます。
また、不動産売買の相場価格についてのお問い合わせが時々ありますが、市役所ではそのような価格についての情報収集は行っておりません。そのような事柄については、地元の不動産業者などにお問い合わせください。

年度途中の売買 年度途中の取毀し

Q8. 8月に家を売ったのに何故税金がかかるの? 3月に家を毀したのに何故税金がかかるの?

A8. 年の途中で、土地や家屋を売った場合でも、その年は固定資産税を払わなければなりません。これは、固定資産税の賦課期日(課税の判断をする日)が1月1日であり、その時点で所有していた方がその年の分の固定資産税納税義務者となることによります。
また、そのような場合、新旧の所有者に分けて納税通知書を送ってほしいと依頼されることがありますが、1月1日の所有者がその年の分の固定資産税納税義務者となることから、たとえ年の途中で売買されたとしても、按分することはできません。
固定資産税の納付は、前納又は4期での分割払いとなっていますが、これは納税者の方の状況によって選択できるようにしているためであり、期間を分けて課税しているのではありません。

固定資産の評価替

Q9. 評価替って何をするのですか?

A9.

  • 評価替とは
    固定資産税は、3年に一度、土地及び家屋の評価を見直します。次回は令和9年度(2027年度)です。
  • 家屋
    評価額は、再建築評価方法(ある時点で、同じ建物を再度建築した場合の評価額)にて評価されますが、それに対して家屋の減価率を乗じたものと、今までの評価額とを比較して、価格の低い方を新しい評価額として課税標準額とします。ですから通常の場合、一度評価額が決定された価格より高くなることはありません。
  • 土地
    市内にある土地すべてを再評価することは不可能ですので、地域ごとに標準的な土地を選んで鑑定し、その土地の価格変動を、その地域すべてに対して適用させます。ただし、価格が下落しているときには、3年ごとの見直しだけではなく、価格下落率を用いた簡易な方法で評価の見直しを行うこともあります。

固定資産税の主な特例

Q10. 固定資産税に関する特例について教えてほしい。

A10. 特例制度の一部を紹介します。

  • 家屋の新築軽減
    住宅用の建物を新築された場合、一定の要件を満たすものについては、一定期間固定資産税が軽減されます(Q2を参照)。
  • 住宅用地の特例
    住宅の建物がある土地については、住宅1戸につき、200平方メートルまでは課税標準額を6分の1とし、それ以上については3分の1とする特例措置があります。
  • 市街化区域農地の特例
    市街化区域にある農地については、課税標準額を3分の1とする特例措置があります。(但し、宅地等介在農地は、特例の適用はありません。)

評価額の決定に納得がいかない場合

Q11. 評価額が高すぎて納得がいかない場合どうすればいいの?

A11. 市の行った評価に納得がいかなかったり不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
審査の申出ができる内容は、固定資産課税台帳に登録されている事項(価格に関すること。)です。
申出期間は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内です。
価格以外の不服に関しては、東海市長に対して審査請求をすることができます。決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に不服申立てを行っていただくこととなります。

固定資産評価審査委員会

固定資産の評価について、客観的に審査する独立機関です。
委員は、固定資産の評価についての学識に優れた者を市議会の同意を得て市長が選任します。
審査の結果、固定資産税課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。《審査の申出は、総務法制課まで》

納税通知書の内容が違う

Q12. 課税されるのはおかしい。どうすればいいの?

A12. 例えば、前年に取毀した家屋が課税されているとか、相続したのに納税義務者が変わっていないなど、実際とは異なる課税がされていることにお気付きの場合は、まず、税務課にご連絡ください。直ちに調査を行い、誤りのある場合は訂正して正しい納税通知書をお送りいたします。
内容の違いを発見した場合は、その納税通知書は使用しないでください。

縦覧について

Q13. 縦覧制度って何?

A13. 固定資産税の納税者が、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できる制度です。
これは固定資産税の納税者が、自分の所有する土地や家屋の価格と市内にあるほかの土地や家屋の価格とを比較することによって、適正に評価されているかどうか判断できる制度です。

縦覧期間

毎年4月1日~4月30日(土曜日・日曜日・祝休日を除く)(末日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日まで)

縦覧場所
東海市役所 庁舎1階 税務課窓口

※縦覧期間は変更する場合があります。

記載事項

土地価格等縦覧帳簿

所在、地番、地目、地積、価格

家屋価格等縦覧帳簿
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、価格

縦覧できるかた

  • 納税者及びその同居の親族
  • 納税者の委任状を持参した方
  • 固定資産税の納税管理人(納税者に限る。)
  • 相続人

法人名義の場合は、法人の委任状を持参してください。

縦覧に必要なもの

納税通知書又は課税明細書

(これらが提示できない場合は、マイナンバーカードなどの本人確認ができるものを持参してください。)

税金の納め方について

Q14. 前納と期別の違いや、口座振替制度について教えてください。

A14. 4月初めに、納税通知書、全期分の納付書及び1期から4期の期別納付書、課税明細書を一括して送付します。
1期の納期限までに全期分を納税される場合(前納といいます。)は、全期分の納付書1枚で全て納付できます。
1期(4月)、2期(7月)、3期(12月)及び4期(2月)の各期にわけて納税する場合は、該当する納付書を切り離し、各期の納期限までにお支払いください。
納付場所は納付書の裏面に記載しています。ただし、1納期あたりの納付額が30万円を超えるもの、バーコードが印刷されていないものはコンビニエンスストアでは取り扱いできませんのでご注意ください。

  • 口座振替制度は前納、期別どちらもご利用できます。税金の払い忘れや納付書の紛失の心配がなく、支払いの手間のない便利な口座振替制度を、ぜひご利用ください。
  • 口座振替の申込みは、収納課又は金融機関などの窓口で手続してください。

証明書について

Q15. 証明書がほしいけど、どうすればいいの?

A15. 市役所では、税金に関する様々な証明書などを交付しています。
証明書には、所有者の方の資産状況等が記載されています。個人情報の保護のため、所有者本人若しくは所有者の委任を受けた方(委任状が必要)以外には交付しません。
ただし、登記簿に記載されているような事項や公図など、個人に関すること以外の情報については、原則どなたでも閲覧することが出来ます。
詳しくは、「固定資産税関係の証明書の申請方法」をご覧ください。

納税通知書や納付書を紛失したとき

Q16. 納税通知書や納付書を紛失しました。どうしたらいいですか?

A16. 納税通知書は、地方税法に基づき「税金の賦課という行政処分」を行う書類です。したがって、納税通知書を再度発行するともう一度賦課することとなります。そのため、再発行についてはいたしかねますのでご理解いただきますようお願いします。
なお、 名寄帳(手数料200円)を請求いただければ納税通知書や課税明細書の内容は記載されています。また、各物件の税相当額を確認したい場合は、公課証明書(手数料200円)をご利用ください。
納付書の再発行については可能ですのでお問い合わせください。

参考

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