家屋に対する課税

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ページ番号1001647  更新日 2023年2月20日

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家屋とは、

  1. 基礎等で土地に定着し
  2. 建物を覆う屋根があり
  3. 壁で3方以上囲まれている建物です。

≪例≫ 住宅、店舗、事務所、倉庫、工場など
(壁の無いカーポートなどは評価の対象とはなりません。)

家屋の評価

家屋の評価は、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
* 再建築価格
評価の対象となった家屋と同じものを、評価の時点においてもう一度新しく建築した場合に必要とされる建築費のことです。
* 経年減点補正率
家屋の建築経過年数に応じて、損耗の状況を表した減価率です。

家屋調査のお願い

上記の再建築価格の計算について、東海市では原則として各戸の家屋に固定資産評価基準に基づく部分別(屋根・外壁等の外部仕上げ、床・壁・天井等の内部仕上げ、建築設備など)による算出方法を採用しています。このため、新築・増築された建物については個別に家屋調査を行って評価をしています。調査にご協力をお願いします。

家屋調査の流れ

(1)家屋の新築・増築

新増築及び滅失家屋の把握は、建築確認・巡回調査などによって行います。

(2)家屋の所有者への通知

建物が完成しますと、所有者の方に、「家屋調査について(お願い)」を郵送します。

(3)家屋調査

お約束の日時に担当者2名で伺わせていただきます。家屋の大きさにもよりますが、通常は30分程度の調査です。

家屋の取毀しについて

家屋を取毀した時は税務課までご連絡くださるようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。