相続登記の義務化

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ページ番号1007895  更新日 2024年4月4日

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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

法改正により、令和6年4月1日から相続登記(法務局で管理する登記簿において相続する不動産(土地・家屋)の名義変更をすること。)の申請が義務化されました。

相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。
なお、令和6年4月1日より前に不動産を相続した場合であっても、法律の施行日(令和6年4月1日)から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記する必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

制度に関する詳細は、法務省のホームページをご確認ください。

相続登記の手続きの申請窓口及び相談先

申請窓口

名古屋法務局 半田支局
〒475-0817 愛知県半田市東洋町1-12
電話 0569-21-1095

個別の事案に対するご相談

司法書士会「相続登記相談センター」
電話 0120-13-7832(フリーダイヤル)

参考

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。