縦覧・審査申出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001649  更新日 2025年1月6日

印刷大きな文字で印刷

縦覧について

縦覧制度とは、納税者の皆さんが、縦覧帳簿により自己の土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、適正さを判断していただく制度です。

期間

毎年4月1日から第1期納期限日まで(開庁日に限る。)

縦覧できる方(下記以外の方は、原則委任状が必要です。)

  1. 納税義務者
  2. 納税義務者と同居の親族
  3. 納税管理人
※窓口に来られる方は、本人確認のできる身分証明書などをお持ちください。

審査申出について

固定資産の価格に不服がある場合には、価格の決定の日から、納税通知書を受け取った日後3カ月以内に、文書で固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 固定資産税(土地)
    電話番号:052-613-7554 0562-38-6162
  • 固定資産税(家屋・償却資産)
    電話番号:052-613-7556 0562-38-6163
  • ファクス番号(共通):052-603-4000

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。