固定資産税の減免

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005575  更新日 2023年3月28日

印刷大きな文字で印刷

次に掲げる要件に該当する固定資産については申請により固定資産税が減免される場合があります。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助(生活保護法による扶助等)を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除きます。)
  3. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた固定資産

災害により被害を受けたときの市税の減免・猶予については次のリンクをご覧下さい。

減免理由の発生の日から30日を経過した日までに申請が必要です。また、遡及して減免を適用することはできません。
詳しくは税務課にお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。