土地に対する課税

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ページ番号1001646  更新日 2023年2月20日

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土地の評価は、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

課税地目

原則として登記簿に記載されている地目ですが、現況が登記地目と異なる場合は、登記地目にかかわりなく現況地目で課税される場合もあります。
≪例≫ 田、畑、宅地、雑種地、山林、原野、池沼など

地積

原則として登記簿に記載されている地積です。

評価額

売買実例価格などをもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

評価方法

  • 市街化区域の土地、市街化調整区域の宅地など
    ⇒ 路線価を使って各筆を評価します。
  • 市街化調整区域の農地、山林等及び市街化区域の生産緑地
    ⇒ 標準的な農地の価格に比準して評価します。

路線価

路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、宅地の評価額はこの路線価を基にそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など。)に応じて求められます。
税務課窓口で、路線価を図面化したもの(路線価図)を自由に閲覧することができます。

参考

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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