使用者を所有者とみなす制度について

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ページ番号1010830  更新日 2026年10月20日

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固定資産税は、原則として賦課期日(1月1日)現在の、法務局が管理する登記簿に記載された所有者に課税されますが、所有者が不明な場合は課税の公平性を確保するために、その使用者を所有者とみなして課税されます(使用者課税)。

制度概要

地方税法第343条第4項、第5項及び東海市市税条例第52条第4項、第5項の規定により、市が一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が不明な場合には、その固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税及び都市計画税が課されます。

なお、課税するにあたり、固定資産の使用者は「固定資産使用者課税届出書」の提出をお願いします。
※客観的に使用者と判断できる場合には、固定資産の使用者から「固定資産使用者課税届出書」の提出がなくとも使用者課税する場合があります。

使用者とは

継続して固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受している事実が客観的に確認できる者を指します。

<使用者の例>

  • 居住または事業を営んでいる者
  • 賃料等の対価を受領し使用させている者

 

固定資産使用者課税届出書

次の様式を使用し「固定資産使用者課税届出書」の提出をしてください。

参考

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 固定資産税(土地)
    電話番号:052-613-7554 0562-38-6162
  • 固定資産税(家屋・償却資産)
    電話番号:052-613-7556 0562-38-6163
  • ファクス番号(共通):052-603-4000

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