死産

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ページ番号1006061  更新日 2023年3月29日

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妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。
(死産後7日以内)

申請できる方

届出人

婚姻している場合は父(やむを得ないときは母)、未婚の場合は母
※やむを得ない事由のあるときは、以下に示す順序によって届出をしなければなりません。

  1. 同居者
  2. 死産に立ち会った医師
  3. 死産に立ち会った助産師
  4. その他の立会人

届け出る場所

届出人の住所地または死産地

申請に必要なもの

  • 死産届
  • 死産証書(死胎検案書)
    ※死産届と一体になっており、医師または助産師により記載されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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