死産
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。
(死産後7日以内)
申請できる方
届出人
婚姻している場合は父(やむを得ないときは母)、未婚の場合は母
※やむを得ない事由のあるときは、以下に示す順序によって届出をしなければなりません。
- 同居者
- 死産に立ち会った医師
- 死産に立ち会った助産師
- その他の立会人
届け出る場所
届出人の住所地または死産地
申請に必要なもの
- 死産届
- 死産証書(死胎検案書)
※死産届と一体になっており、医師または助産師により記載されます。
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市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
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