その他戸籍に関する届出

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ページ番号1006077  更新日 2024年3月1日

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手続き概要

失踪

不在者の生死不明の状態が一定期間継続し、家庭裁判所により失踪の宣告を受けることにより法律上死亡したとみなされたことを届出る届です。
(失踪宣告の審判確定の日から10日以内)

復氏

結婚して配偶者の名字を名乗っていた人が、配偶者の死亡後、旧姓に戻す手続きです。

姻族関係終了

配偶者の死後、その両親(義理の父母)や兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)などの親族との関係を法律的に解消するための届出です。

推定相続人廃除

被相続人または遺言執行者が、家庭裁判所の審判によって推定相続人を相続から廃除する場合に行う届出です。
(審判確定の日から10日以内)

就籍

日本人でありながら戸籍に記載されていない方について、家庭裁判所の許可を得て、新たに戸籍に記載するための届出です。
(許可等の日から許可等の日を含め10日以内)

申請できる方

失踪

  • 届出人
    失踪宣告の申立人
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

復氏

  • 届出人
    生存配偶者の方
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

姻族関係終了

  • 届出人
    生存配偶者の方
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

推定相続人廃除

  • 届出人
    審判の申立人
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

就籍

  • 届出人
    就籍をする方
    ※15歳未満の場合は法定代理人
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

申請に必要なもの

失踪

  • 失踪届
  • 家庭裁判所の審判書の謄本および確定証明書

復氏

  • 復氏届
  • マイナンバーカード(所有者のみ)

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

姻族関係終了

  • 姻族関係終了届

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

推定相続人廃除

  • 推定相続人廃除届
  • 家庭裁判所の審判書の謄本および確定証明書

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

就籍

  • 就籍届
  • 家庭裁判所の審判書の謄本等
    ※審判書の謄本等は就籍の手続きにより異なりますので、届出場所へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。