外国人との婚姻・離婚による氏の変更、外国人父母の氏への氏の変更

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ページ番号1006075  更新日 2024年3月2日

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手続き概要

外国人との婚姻による氏の変更

外国籍の方と婚姻した日本人が氏を配偶者の氏に変更する届出です。
(婚姻の日から婚姻の日を含めて6か月以内)
※届出の期日(6か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日

外国人との離婚による氏の変更

外国人と婚姻し氏を変更した方が、婚姻の解消により、変更前の氏に戻すための届出です。
(婚姻解消の日から婚姻解消日を含め3か月以内)
※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日

外国人父母の氏への氏の変更

戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方で、父または母が外国籍である方が、氏を外国籍の父または母の氏に変更するための届出です。

申請できる方

外国人との婚姻による氏の変更

  • 届出人
    外国籍の方と婚姻した方
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

外国人との離婚による氏の変更

  • 届出人
    「外国人との婚姻による氏の変更届」により氏を変更した方で、外国人配偶者との婚姻を解消した方
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

外国人父母の氏への氏の変更

  • 届出人
    氏を変更しようとする方
    ※15歳未満の場合は法定代理人
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

申請に必要なもの

外国人との婚姻による氏の変更

  • 外国人との婚姻による氏の変更届
  • マイナンバーカード(所有者のみ)

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

外国人との離婚による氏の変更

  • 外国人との離婚による氏の変更届
  • マイナンバーカード(所有者のみ)

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

外国人父母の氏への氏の変更

  • 外国人父母の氏への氏の変更届
  • 家庭裁判所の氏変更許可の審判書の謄本および確定証明書
  • マイナンバーカード(所有者のみ)

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。