離縁の際に称していた氏を称する届

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ページ番号1006069  更新日 2024年3月1日

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縁組により氏を改めた養子は、離縁によって直前の氏に戻るのが原則(ただし、配偶者とともに縁組をした養親の一方のみと離縁をした場合を除く)ですが、家庭裁判所の許可を得ることなく、離縁の際に称していた氏(縁組中の氏)と同じ呼称に変更する届出です。(戸籍法73条の2の届とも言う)
証人も必要ありません。養子縁組を継続して、7年を経過しているのが要件です。
養子離縁の日から養子離縁の日も含め3か月以内
※養子離縁の日とは、協議離縁の場合は届出の日(届出受理日)、裁判離縁の場合は裁判の確定の日等となります。

申請できる方

届出人
養子離縁により養子縁組前の氏に復した方

申請に必要なもの

  • 離縁の際に称していた氏を称する届
  • マイナンバーカード(保有者のみ)※氏の変更がある場合

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

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市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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