転籍・分籍
手続き概要
転籍
戸籍の所在場所である本籍を移転させる届出です。
届出期限はありません。届出の日から法律上の効力が発生します。
分籍
戸籍の筆頭者およびその配偶者以外で成年に達している人が、その在籍している戸籍から抜けて単独の戸籍を編製する届出です。
申請できる方
転籍
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者
届け出る場所
新旧本籍地または届出人の住所地
分籍
届出人
分籍をする方
届け出る場所
新旧本籍地または届出人の住所地
申請に必要なもの
転籍
- 転籍届
※戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)が必要です (届出地の市区町村内で本籍を移す場合は不要)
分籍
- 分籍届
※戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)が必要です (届出地の市区町村内で本籍を移す場合は不要)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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