転籍・分籍

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ページ番号1006065  更新日 2024年3月1日

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手続き概要

転籍

戸籍の所在場所である本籍を移転させる届出です。
届出期限はありません。届出の日から法律上の効力が発生します。

分籍

戸籍の筆頭者およびその配偶者以外で成年に達している人が、その在籍している戸籍から抜けて単独の戸籍を編製する届出です。

申請できる方

転籍

届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者

届け出る場所

新旧本籍地または届出人の住所地

分籍

届出人

分籍をする方

届け出る場所

新旧本籍地または届出人の住所地

申請に必要なもの

転籍

  • 転籍届

 

 ※戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)が必要です (届出地の市区町村内で本籍を移す場合は不要)

分籍

  • 分籍届

 

 ※戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)が必要です (届出地の市区町村内で本籍を移す場合は不要)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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