戸籍に振り仮名が記載されます

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ページ番号1009958  更新日 2025年4月28日

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2025年5月26日(月曜日)から改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

これまでは、氏名の振り仮名は公証されていませんでしたが、施行後は戸籍に振り仮名が記載されて、公証されることとなりました。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

本籍地から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます

 本籍地の市区町村から住民票の情報を基に戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が郵送されます。通知は戸籍の筆頭者(最初に記載されている人)宛に郵送されます。戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別の住所の方は住所地ごとに郵送されます。

 本籍地から郵送された通知書を必ずご確認ください。

振り仮名

振り仮名の届出について

・通知書に記載された振り仮名が誤っている場合

 2026年5月25日(月曜日)までに振り仮名の届出をしてください。届出については下記の「届出できる方」「届出方法について」をご確認ください。

 「ャ・ュ・ョ・ッ」など小さい文字が大きい文字となっている可能性があります。文字の大小の違いがあった場合でも届出は必要となりますので、ご注意ください。

・通知書に記載された振り仮名が使用している振り仮名と同じ場合

 届出は不要です。

 ※早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが必要な場合は、届出する必要があります。

市区町村長による振り仮名の記載

 2026年5月25日までに届出がなかった方は、2026年5月26日以降で通知書に記載されている氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 ただし、やむを得ず振り仮名の届出ができなかった方で振り仮名を変更する場合は、1回に限り振り仮名を変更することができます。

 すでに、振り仮名の届出をしている方は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

具体的な届出について

届出できる方

 氏の振り仮名と名の振り仮名の届出で、届出できる方が異なります。

・氏の振り仮名の届出

  • 通知書に記載された「届出が可能な方」(原則、戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている方))
  • 筆頭者が除籍となっている場合は、その配偶者
  • 配偶者も除籍となっている場合は、子

・名の振り仮名の届出

  • 18歳以上は、本人
  • 15歳から18歳未満は、本人または親権者等の法定代理人
  • 15歳未満は、親権者等の法定代理人

※法定代理人が複数いる場合は、そのうちの1名のみの届出で足ります。

届出方法について

・マイナポータルを利用した届出

 マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができます。土曜日・日曜日・祝日や夜間など窓口が開いていない時間でも届出をすることができます。ご利用の際は、マイナンバーカードの利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6桁~16桁)が必要となります。

具体的な届出方法については、法務省ホームページ「オンライン届出について」をご参照ください。

・市区町村の窓口での届出

 住所地または本籍地の窓口で届出をすることができます。また、下記の振り仮名の届書を利用してください。

・郵送での届出

 本籍地の市区町村へ郵送で届出をすることができます。下記の振り仮名の届書を記入して、本籍地の市区町村へお送りください。

 ※郵送で届出する場合は、届出書の不備等により受理できないこともありますので、マイナポータルでの届出、または、窓口での届出を推奨します。

その他必要書類

 通知書に記載されている振り仮名と異なる振り仮名を届出するときに、一般に認められている読み方ではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。

 届出した振り仮名が、社会を混乱させるものである場合や公序良俗に反する読み方である場合は、認められないことがありますので、ご注意ください。

出生・帰化などにより初めて戸籍に記載される方

 出生届や帰化届などの届書に記入した振り仮名が戸籍に記載されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

詐欺にご注意ください

 振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

届出に手数料はかかりません

 通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、届け出る必要がありますが、届出に手数料はかかりません。

届出しなくても罰則はありません

届出しなくても、罰則・罰金はありません。

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