帰化・国籍取得

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006073  更新日 2023年3月29日

印刷大きな文字で印刷

手続き概要

帰化

外国人が法務大臣の許可により日本の国籍を取得した場合の届出です。
届け出期間は、官報の告示の日から告示の日を含め1か月以内です。
※届出の期日(1か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日

国籍取得

日本人父に認知され、父母が婚姻成立したとき、もしくは出生の当時に国籍留保の届出をしなかったことにより、日本国籍を喪失していた方々が、法務局(国の機関)に申請することで日本国籍を取得した場合に届出するものです。
届け出期間は、国籍取得の日から国籍取得の日を含め1か月以内です。

  • ※国外にいる場合は3か月以内
  • ※届出の期日(1か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日

申請できる方

帰化

  • 届出人
    帰化される方
    ※15歳未満の場合は法定代理人
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

国籍取得

  • 届出人
    国籍取得される方
    ※15歳未満の場合は法定代理人
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

申請に必要なもの

帰化

  • 帰化届
    ※日本人配偶者がいる場合、配偶者の署名が必要
  • 法務局から発行される「帰化者の身分証明書」
  • マイナンバーカード(所有者のみ)

国籍取得

  • 国籍取得届
    ※日本人配偶者がいる場合、配偶者の署名が必要
  • 法務局から発行される「国籍取得証明書」
  • マイナンバーカード(所有者のみ)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。