未成年者の後見・未成年者の後見人等の地位喪失

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ページ番号1006076  更新日 2024年3月1日

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手続き概要

未成年者の後見

親権者のいない未成年者の監護および財産管理のため後見開始、後見終了等の際に届出るものです。
届け出期間は、後見人が就職した日から10日以内です。(未成年者の後見終了届の場合は、後見終了の日から10日以内)

未成年者の後見人等の地位喪失

親権者のいない未成年者の監護および財産管理のため後見開始、後見終了等の際に届出るものです。
届け出期間は、未成年後見人就職等の日から10日以内です。

申請できる方

未成年者の後見

  • 届出人
    未成年後見人等
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

未成年者の後見人等の地位喪失

  • 届出人
    後見人、未成年者・親族・未成年後見監督人(未成年後見人等の地位喪失届)
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

申請に必要なもの

未成年者の後見

  • 未成年者の後見届
  • 公正証書遺言の謄本(指定後見人の後見開始届の場合)など
    ※未成年者の後見届の手続きにより必要な書類は異なりますので、届出場所のお問い合わせ先へお問い合わせください。

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

未成年者の後見人等の地位喪失

  • 未成年後見人等の地位喪失届
  • 地位喪失の判決書謄本

(未成年被後見人が成年に達していない場合)

  • 未成年後見終了届
  • 後見人終了の判決書又は許可書の謄本

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。