未成年者の後見・未成年者の後見人等の地位喪失
手続き概要
未成年者の後見
親権者のいない未成年者の監護および財産管理のため後見開始、後見終了等の際に届け出るものです。
届出期間は、後見人が就職した日から10日以内です。(未成年者の後見終了届の場合は、後見終了の日から10日以内)
未成年者の後見人等の地位喪失
すでに選任されていた未成年後見人が死亡し、または欠格事由に該当することになり、その地位を失った際に届け出るものです。
届出期間は、後任の未成年後見人就職等の日から10日以内です。
申請できる方
未成年者の後見
- 届出人
未成年後見人等 - 届け出る場所
届出人の本籍地または住所地
未成年者の後見人等の地位喪失
- 届出人
後見人、未成年者・親族・未成年後見監督人 - 届け出る場所
届出人の本籍地または住所地
申請に必要なもの
未成年者の後見
- 未成年者の後見届
- 公正証書遺言の謄本(指定後見人の後見開始届の場合)など
※未成年者の後見届の手続きにより必要な書類は異なりますので、届出場所のお問い合わせ先へお問い合わせください。
※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です
未成年者の後見人等の地位喪失
- 未成年後見人等の地位喪失届
- 地位喪失の判決書謄本
(未成年被後見人が成年に達していない場合)
- 未成年後見終了届
- 後見人終了の判決書又は許可書の謄本
※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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