認知

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ページ番号1006064  更新日 2024年3月1日

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婚姻していない父母の間に生まれた(またはこれから生まれる)子どもと父の間に法律上の親子関係を成立させる届出です。

申請できる方

届出人

  • 任意認知…認知する父
  • 胎児認知…認知する父
    ※胎児の母の承諾が必要
  • 裁判認知…審判の申立人、または訴えの提起者
    ※裁判の確定した日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。

届け出る場所

胎児認知…母親の本籍地
その他の認知…被認知者または認知者の本籍地、届出人の所在地

申請に必要なもの

  1. 認知届
  2. 任意認知で認知される子が成年の場合
    認知される子の承諾書
  3. 胎児認知の場合
    胎児の母の承諾書
  4. 裁判認知の場合
    裁判の謄本および確定証明書
  5. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。