認知
婚姻していない父母の間に生まれた(またはこれから生まれる)子どもと父の間に法律上の親子関係を成立させる届出です。
申請できる方
届出人
- 任意認知…認知する父
- 胎児認知…認知する父
※胎児の母の承諾が必要 - 裁判認知…審判の申立人、または訴えの提起者
※裁判の確定した日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。
届け出る場所
胎児認知…母親の本籍地
その他の認知…被認知者または認知者の本籍地、届出人の所在地
申請に必要なもの
- 認知届
- 任意認知で認知される子が成年の場合
認知される子の承諾書 - 胎児認知の場合
胎児の母の承諾書 - 裁判認知の場合
裁判の謄本および確定証明書 - 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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