離婚
手続き概要
協議離婚
裁判所を利用せず、夫婦の話し合いで離婚条件を決めて行う離婚届です。
届出期限はありません。届出の日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚
当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚届です。
届出期限は、調停・審判・判決等、離婚成立確定した日から10日以内です。
離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻の際に氏を改めた夫または妻が、離婚後も離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい場合に出す届出です。
届出期限は、離婚の日から離婚の日を含め3か月以内です。
※離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等となります。
※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日
親権(管理権)
子どもが生まれる前に父母が離婚した場合や、父が子どもを認知した場合に、父母の協議により父を親権者と定めるときの届です。
届出期限は、調停成立または審判確定の日から10日以内です。
申請できる方
協議離婚
届出人
夫と妻
届け出る場所
夫か妻の本籍地または住所地
裁判離婚
届出人
夫と妻(調停などによる離婚は申立て人)
届け出る場所
夫か妻の本籍地または住所地
離婚の際に称していた氏を称する届
届出人
離婚により婚姻前の氏に復した方
届け出る場所
届出人の本籍地または住所地
親権(管理権)
届出人
- 親権者の指定届・変更届、親権または管理権の喪失宣告届・・・親権を行う父または母
- 親権または管理権の喪失宣告取消届・・・審判を請求した方
- 親権または管理権の辞任届・回復届・・・辞任または回復しようとする方
届け出る場所
届出人の本籍地または住所地
申請に必要なもの
協議離婚
- 離婚届(協議離婚は成年者2人の証人の署名が必要)
- マイナンバーカード(本市に住民登録のある方で氏の変更がある場合)
- 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)が必要です
裁判離婚
- 離婚届(協議離婚は成年者2人の証人の署名が必要)
- 調停調書の謄本もしくは審判書・判決書の謄本と確定証明書
- マイナンバーカード(本市に住民登録のある方で氏の変更がある場合)
- 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)が必要です
離婚の際に称していた氏を称する届
- 離婚の際に称していた氏を称する届書
- マイナンバーカード(本市に住民登録のある方で氏の変更がある場合)
※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)が必要です
親権(管理権)
- 親権(管理権)届書
- 家庭裁判所の審判書の謄本等
※審判書の謄本等は親権(管理権)変更の手続きにより異なります。 - マイナンバーカード(本市に住民登録のある方で氏の変更がある場合)
※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)が必要です
注意事項
※外国人との離婚については、持ち物などが異なる場合がありますので、ご相談ください。
関連情報
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。