離婚

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ページ番号1006063  更新日 2024年3月1日

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手続き概要

協議離婚

裁判所を利用せず、夫婦の話し合いで離婚条件を決めて行う離婚届です。
届出期限はありません。届出の日から法律上の効力が発生します。

裁判離婚

当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚届です。
届出期限は、調停・審判・判決等、離婚成立確定した日から10日以内です。

離婚の際に称していた氏を称する届

婚姻の際に氏を改めた夫または妻が、離婚後も離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい場合に出す届出です。
届出期限は、離婚の日から離婚の日を含め3か月以内です。
※離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等となります。
※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日

親権(管理権)

子どもが生まれる前に父母が離婚した場合や、父が子どもを認知した場合に、父母の協議により父を親権者と定めるときの届です。
届出期限は、調停成立または審判確定の日から10日以内です。

申請できる方

協議離婚

届出人

夫と妻

届け出る場所

夫か妻の本籍地または住所地

裁判離婚

届出人

夫と妻(調停などによる離婚は申立て人)

届け出る場所

夫か妻の本籍地または住所地

離婚の際に称していた氏を称する届

届出人

離婚により婚姻前の氏に復した方

届け出る場所

届出人の本籍地または住所地

親権(管理権)

届出人

  • 親権者の指定届・変更届、親権または管理権の喪失宣告届・・・親権を行う父または母
  • 親権または管理権の喪失宣告取消届・・・審判を請求した方
  • 親権または管理権の辞任届・回復届・・・辞任または回復しようとする方

届け出る場所

届出人の本籍地または住所地

申請に必要なもの

協議離婚

  • 離婚届(協議離婚は成年者2人の証人の署名が必要)
  • マイナンバーカード(本市に住民登録のある方で氏の変更がある場合)
  • 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)が必要です

裁判離婚

  • 離婚届(協議離婚は成年者2人の証人の署名が必要)
  • 調停調書の謄本もしくは審判書・判決書の謄本と確定証明書
  • マイナンバーカード(本市に住民登録のある方で氏の変更がある場合)
  • 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)が必要です

離婚の際に称していた氏を称する届

  • 離婚の際に称していた氏を称する届書
  • マイナンバーカード(本市に住民登録のある方で氏の変更がある場合)

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)が必要です

親権(管理権)

  • 親権(管理権)届書
  • 家庭裁判所の審判書の謄本等
    ※審判書の謄本等は親権(管理権)変更の手続きにより異なります。
  • マイナンバーカード(本市に住民登録のある方で氏の変更がある場合)

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)が必要です

注意事項

※外国人との離婚については、持ち物などが異なる場合がありますので、ご相談ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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