国籍喪失・国籍選択・外国国籍喪失

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ページ番号1006074  更新日 2024年3月1日

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手続き概要

国籍喪失

日本人が外国への帰化などの理由により日本の国籍を喪失した場合に行う届出です。
届け出期間は、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内です。
※その事実を知った日に国外にいるときは3か月以内

国籍選択

外国の国籍を有する日本人(重国籍者)が、日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄するための届出です。

外国国籍喪失

外国国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失した場合に提出する届出です。
届け出期間は、外国国籍喪失の事実を知った日から1か月以内です。
※その事実を知った日に国外にいるときは3か月以内

申請できる方

国籍喪失

  • 届出人
    国籍喪失者、配偶者または4親等内の親族
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

国籍選択

  • 届出人
    国籍を選択する方
    ※15歳未満の方は法定代理人
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

外国国籍喪失

  • 届出人
    外国の国籍を喪失した方
    ※未成年者の場合は法定代理人
  • 届け出る場所
    届出人の本籍地または住所地

申請に必要なもの

国籍喪失

  • 国籍喪失届
  • 外国への帰化の証明書などの国籍喪失を証明する書類
    ※外国語による場合はその日本語訳文(翻訳者を明らかにしてください。)が必要
  • マイナンバーカード(所有者のみ)※氏の変更がある場合

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

国籍選択

  • 国籍選択届

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

外国国籍喪失

  • 外国国籍喪失届
  • 外国国籍の喪失を証明する書類
    ※外国語による場合はその日本語訳文(翻訳者を明らかにしてください。)が必要

 

 ※本籍地が届出地と異なる場合で、戸籍がコンピュータ化されていない方(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。