養子縁組

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ページ番号1006067  更新日 2024年3月1日

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相互に実親子関係のない者、又は実親子関係はあっても嫡出親子関係のない者に、嫡出親子関係を成立させるための届出です。

申請できる方

届出人

養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)
※夫または妻の一方のみが縁組をする場合、縁組をしない他方の配偶者の同意が必要

届け出る場所

届出人の本籍地または住所地

申請に必要なもの

  • 養子縁組届(養子になる方、一人につき1枚必要)※証人として成人2名の署名が必要
  • マイナンバーカード(本市に住民登録のある方で氏の変更がある場合)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

 

 ※養子または養親の本籍地が届出地と異なる場合に、戸籍がコンピュータ化されていない(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)場合は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です

注意事項

※外国人との養子縁組については、持ち物などが異なる場合がありますので、ご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。