養子縁組
相互に実親子関係のない者、又は実親子関係はあっても嫡出親子関係のない者に、嫡出親子関係を成立させるための届出です。
申請できる方
届出人
養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)
※夫または妻の一方のみが縁組をする場合、縁組をしない他方の配偶者の同意が必要
届け出る場所
届出人の本籍地または住所地
申請に必要なもの
- 養子縁組届(養子になる方、一人につき1枚必要)※証人として成人2名の署名が必要
- マイナンバーカード(本市に住民登録のある方で氏の変更がある場合)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※養子または養親の本籍地が届出地と異なる場合に、戸籍がコンピュータ化されていない(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)場合は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です
注意事項
※外国人との養子縁組については、持ち物などが異なる場合がありますので、ご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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