養子離縁
養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
申請できる方
届出人
- 協議離縁の場合
養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人) - 裁判離縁の場合
申立人又は訴えの提起者
(届出期間内に届出しないときは相手方からも届出できます) - 死後離縁の場合
生存している養親又は養子(15歳未満の場合は法定代理人)
届け出る場所
届出人の本籍地または住所地
申請に必要なもの
協議離縁の場合
- 養子離縁届(離縁する養子一人につき1枚必要)※証人として成人2名の署名が必要
- マイナンバーカード(保有者のみ)※本市に住民登録のある方で氏の変更がある場合
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※養子または養親の本籍地が届出地と異なる場合に、戸籍がコンピュータ化されていない(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)場合は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です
裁判離縁の場合
- 養子離縁届(離縁する養子一人につき1枚必要)※裁判離縁の場合、証人は不要
- 裁判所からの書類
- 調停離縁:調停調書の謄本
- 審判離縁:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離縁:和解調書の謄本
- 認諾離縁:認諾調書の謄本
- 判決離縁:判決書の謄本と確定証明書
- マイナンバーカード(保有者のみ)※本市に住民登録のある方で氏の変更がある場合
- 申立人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※養子または養親の本籍地が届出地と異なる場合に、戸籍がコンピュータ化されていない(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)場合は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です
死後離縁の場合
- 養子離縁届(離縁する養子一人につき1枚必要)
証人として成年2名の署名が必要です。 - 家庭裁判所の許可の審判書謄本及び確定証明書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※養子または養親の本籍地が届出地と異なる場合に、戸籍がコンピュータ化されていない(文字等の関係で戸籍が紙で管理されている)場合は戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です
注意事項
婚姻中の養父母が未成年の養子と離縁するときは、次の場合を除き、養父母共同で養子と離縁しなければなりません。
- 養父母が離婚しているとき
- 養父母の一方又は双方が死亡しているとき
- 養父母の一方が意思表示できないとき
養子は、離縁によって縁組前の氏に戻ります(復氏)。ただし、共同縁組した養親夫婦の一方のみと離縁しても復氏しません。また、養子が配偶者の氏を称して婚姻しているときは、夫婦の氏が優先されるため、離縁によって復氏しません。
氏に変更がある場合、住民登録をしている市区町村役場に次のものをお持ちください。
- マイナンバーカード(保有者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
養子離縁届と同時に住所異動される場合は、別途手続きが必要です。また、転入される場合は、必ず転出証明書が必要です。
離縁により養子が縁組前の氏に戻る場合に、7年以上の縁組期間があれば、離縁後3ヵ月以内に、別途、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」をすることで、縁組中の氏をそのまま使用することもできます。この届は、離縁届と同時に行うこともできます。
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市民福祉部 市民窓口課
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