マイナンバーカードの特急発行
マイナンバーカードの特急発行とは
2024年12月2日から、新⽣児(1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、最短1週間でマイナンバーカードがご自宅に届く仕組み(特急発行)が開始されます。
※特急発行の対象ではない方は、通常の申請(交付まで1か月程度)をご案内します。
特急発行の対象者と申請が可能な期間
対象者 |
申請できる期間 |
備考 |
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満1歳未満の方(出生届と同時に申請される方はページ下部をご覧ください) | 1歳になるまで | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 |
転入の届出をした日から30日以内 | 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 | 市に紛失の届出をした日から30日以内 | 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 | 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 住民票コードの記載の変更の請求をした日から30日以内 | マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
申請できる方
- 本人
手数料
紛失や本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合の再交付申請2,000円(電子証明書の発行が不要な場合は1,800円)
申請に必要なもの
- 本人確認書類(顔写真有り1枚or顔写真無し2枚)
- マイナンバーカード(所有者のみ)
- 再発行手数料(本人の責による場合)
受取方法
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からご自宅へ送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市民窓口課に返戻されます。
受け取りができなかった方は市民窓口課までお問合せください。
なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証カードを希望される方
- 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
- 窓口での受け取りを希望される方
出生届と同時に交付申請書を提出する場合
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。
事前に個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書に必要事項を記入し、出生届と併せて窓口へ提出ください。
※出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出してください。
別途、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を提出する必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民窓口課 管理(マイナンバーに関すること)
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7596 0562-38-6237
ファクス番号:052-603-4000
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