マイナンバーカード・電子証明書 有効期間変更(在留外国人)
手続き概要
有効期間変更(在留外国人)
在留期限に定めのある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までと設定されています。在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。
- 在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。
- 有効期限は、マイナンバーカードは発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更(延長)できません。
特例期間延長(在留外国人)
在留期間の更新が間に合わない場合でも、特例で2カ月間マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。ただし、マイナンバーカードの有効期間がすでに切れている場合この手続きはできませんのでご注意ください。
また、特例期間の再延長はできません。新しい在留カードを取得後に必ず再度有効期間更新の手続きが必要となります。
申請できる方
本人
代理人申請のときは、本人からの委任状が必要
申請に必要なもの
有効期間変更(在留外国人)
個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
- マイナンバーカード
- 在留カード(在留期間が更新されたもの)
特例期間延長(在留外国人)
個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
- マイナンバーカード
- 在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード
注意事項
原則、手続きは本人が行ってください。代理人が行う場合、申請者本人の確認書類に加え、別途状況に応じて追加で持ち物が必要となります。また、1度の来庁で手続きが完了しない場合もございます。本人がどうしても来庁することができない場合は、必ず事前にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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